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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別 添 2
○ 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第2号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
改
別添1
正
前
別添1
初・再診料の施設基準等
初・再診料の施設基準等
第1~第1の7 (略)
第1~第1の7 (略)
第1の8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
第1の8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準
1
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4)
(新設)
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていな
い保険医療機関が、令和5年 12 月 31 日までにこれを開始す
る旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、同日
までの間に限り、(1)を満たしているものとみなす。
2 届出に関する事項
2
届出に関する事項
(1) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る取
る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に
扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生
地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) なお、1の(4)の届出は、別添7の様式2の5を用いるこ
(新設)
と。
(3) 令和5年4月 10 日までに当該届出書の提出があり、同月
末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものにつ
いては、同月1日に遡って算定することができるものとす
る。
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(新設)
○ 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第2号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
改
別添1
正
前
別添1
初・再診料の施設基準等
初・再診料の施設基準等
第1~第1の7 (略)
第1~第1の7 (略)
第1の8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
第1の8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準
1
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4)
(新設)
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていな
い保険医療機関が、令和5年 12 月 31 日までにこれを開始す
る旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、同日
までの間に限り、(1)を満たしているものとみなす。
2 届出に関する事項
2
届出に関する事項
(1) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る取
る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に
扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生
地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) なお、1の(4)の届出は、別添7の様式2の5を用いるこ
(新設)
と。
(3) 令和5年4月 10 日までに当該届出書の提出があり、同月
末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものにつ
いては、同月1日に遡って算定することができるものとす
る。
15
(新設)