よむ、つかう、まなぶ。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
テム基盤整備体制充実加算1及び2、区分番号「A00
通則第3号の外来感染対策向上加算、通則第4号の連
1」再診料及び区分番号「A002」外来診療料の医療
携強化加算、通則第5号のサーベイランス強化加算、区
情報・システム基盤整備体制充実加算3、区分番号「A
分番号「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診
000」初診料の機能強化加算、通則第3号の外来感染
療料、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実
対策向上加算、通則第4号の連携強化加算、通則第5号
施料、区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送
のサーベイランス強化加算、区分番号「B001-2-
医学管理料、区分番号「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、
2」地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号「B00
区分番号「B011」連携強化診療情報提供料並びに区
1-2-5」院内トリアージ実施料、区分番号「B00
分番号「C000」往診料(往診料の加算を含む。
)を
1-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号
除き、全て所定点数に含まれる。ただし、初診料の時間
「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号「B01
外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定
1」連携強化診療情報提供料並びに区分番号「C00
する場合は、それぞれ 85 点、250 点、580 点又は 230 点
0」往診料(往診料の加算を含む。
)を除き、全て所定
を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深
点数に含まれる。ただし、初診料の時間外加算、休日加
夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞ
算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、そ
れ 65 点、190 点、520 点又は 180 点を算定する。
れぞれ 85 点、250 点、580 点又は 230 点を、再診料及
び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小
児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 65 点、190
点、520 点又は 180 点を算定する。
(4)~(12) (略)
(4)~(12) (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
(1)~(7) (略)
(1)~(7) (略)
(8)
(新設)
外来リハビリテーション診療料1及び2を算定して
いる場合であって、「A000」初診料の医療情報・シ
ステム基盤整備体制充実加算1及び2並びに区分番号
「A001」再診料及び区分番号「A002」外来診療
8
通則第3号の外来感染対策向上加算、通則第4号の連
1」再診料及び区分番号「A002」外来診療料の医療
携強化加算、通則第5号のサーベイランス強化加算、区
情報・システム基盤整備体制充実加算3、区分番号「A
分番号「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診
000」初診料の機能強化加算、通則第3号の外来感染
療料、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実
対策向上加算、通則第4号の連携強化加算、通則第5号
施料、区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送
のサーベイランス強化加算、区分番号「B001-2-
医学管理料、区分番号「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、
2」地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号「B00
区分番号「B011」連携強化診療情報提供料並びに区
1-2-5」院内トリアージ実施料、区分番号「B00
分番号「C000」往診料(往診料の加算を含む。
)を
1-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号
除き、全て所定点数に含まれる。ただし、初診料の時間
「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号「B01
外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定
1」連携強化診療情報提供料並びに区分番号「C00
する場合は、それぞれ 85 点、250 点、580 点又は 230 点
0」往診料(往診料の加算を含む。
)を除き、全て所定
を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深
点数に含まれる。ただし、初診料の時間外加算、休日加
夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞ
算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、そ
れ 65 点、190 点、520 点又は 180 点を算定する。
れぞれ 85 点、250 点、580 点又は 230 点を、再診料及
び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小
児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 65 点、190
点、520 点又は 180 点を算定する。
(4)~(12) (略)
(4)~(12) (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
(1)~(7) (略)
(1)~(7) (略)
(8)
(新設)
外来リハビリテーション診療料1及び2を算定して
いる場合であって、「A000」初診料の医療情報・シ
ステム基盤整備体制充実加算1及び2並びに区分番号
「A001」再診料及び区分番号「A002」外来診療
8