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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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第2節 再診料

第2節 再診料

A001 再診料

A001 再診料

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (略)

(4)

(4)

2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再

2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再

診料は、当該1日につき1回に限り算定する。ただし、

診料は、当該1日につき1回に限り算定する。ただし、

同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ目

同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ目

の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と

の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と

同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病のこ

同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病のこ

とをいう。
)について、患者の意思に基づき、別の診療

とをいう。)について、患者の意思に基づき、別の診療

科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を再診とし

科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を再診とし

て受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保険

て受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保険

医から診察を受けた場合を除く。)は、現に診療継続中

医から診察を受けた場合を除く。)は、現に診療継続中

の診療科1つに限り、「注3」に掲げる所定点数を算定

の診療科1つに限り、「注3」に掲げる所定点数を算定

できる。この場合において、
「注4」から「注8」まで、

できる。この場合において、
「注4」から「注8」まで、

「注 10」から「注 18」までに規定する加算は、算定で

「注 10」から「注 17」までに規定する加算は、算定で

きない。

きない。

(5)~(14) (略)

(5)~(14) (略)

(15) 「注 18」に規定する医療情報・システム基盤整備体制

(新設)

充実加算3は、再診時に診療情報を活用して質の高い
診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受
診した患者に対して、当該患者に係る診療情報を取得
等した上で診療を行った場合に、令和5年 12 月 31 日
までの間に限り、月1回に限り2点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資
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