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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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第 92 の2~第 97 の2 (略)

第 92 の2~第 97 の2 (略)

第 97 の3 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

第 97 の3 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準



医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (略)

(4)

(新設)

電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていな

い保険薬局が、令和5年 12 月 31 日までにこれを開始する旨
について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、同日まで
の間に限り、(1)を満たしているものとみなす。
2 届出に関する事項



届出に関する事項

(1) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る取扱いに

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る取扱いについ

ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生

ては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長

(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) なお、1の(4)の届出は、別添2の様式 86 を用いること。

(新設)

(3) 令和5年4月 10 日までに当該届出書の提出があり、同月

(新設)

末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものにつ
いては、同月1日に遡って算定することができるものとす
る。
第 98~第 103 (略)

第 98~第 103 (略)

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