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資料2 かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能とあるべき姿 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》 |
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薬局の機能と目指す姿(考え方の整理)
薬機法第二条
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び
医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所
(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)をいう。<略>
・健康サポート機能が一定以上(=基準を満たす)→健康サポート薬局
・かかりつけ機能が一定以上(=基準を満たす) →地域連携薬局
・かかりつけ機能・高度薬学管理機能が、特定領域で一定以上(=基準を満たす)
→専門医療機関連携薬局
国民が自身に適した薬局を主体的に選択するための方策
=機能の「見える化」
≠薬局の種類
©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved
1010
薬機法第二条
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び
医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所
(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)をいう。<略>
・健康サポート機能が一定以上(=基準を満たす)→健康サポート薬局
・かかりつけ機能が一定以上(=基準を満たす) →地域連携薬局
・かかりつけ機能・高度薬学管理機能が、特定領域で一定以上(=基準を満たす)
→専門医療機関連携薬局
国民が自身に適した薬局を主体的に選択するための方策
=機能の「見える化」
≠薬局の種類
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