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資料2 かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能とあるべき姿 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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令和元年薬機法改正(薬局の機能に関する認定制度の創設)
令和3年8月1日施行

患者が自身に適した薬局を選択できるよう、
○ 入退院時等の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しなが
ら一元的・継続的に対応できる薬局(地域連携薬局)
○ がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局(専門医療機関
連携薬局)について、都道府県知事の認定を受けて、上記の名称表示を可能とする。
【新設】
(地域連携薬局)
第六条の二
薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医
療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要
な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件
に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
〈以下略〉
(専門医療機関連携薬局)
第六条の三
薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医
療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施
するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるがんそ
の他の傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称
することができる。
〈以下略〉
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