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資料2 かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能とあるべき姿 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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医薬品販売制度の法令遵守
濫用等のおそれのある医薬品の販売に関する対策
(令和元年11月20日付け日薬業発第276号等にて発出済)

※厚生労働省からも自治体に対し、監視指導の際に以下を活用することを求めている。
具体的な対応

目的 根拠法令

□ 鎮咳去痰薬、かぜ薬(内用)、解熱鎮痛薬、鼻炎用内服薬、催眠鎮
静薬などの濫用等のおそれのある医薬品は複数個の販売をしない。
□ 自由に手に取れる個所に複数個の陳列を避けるなど、複数個の購入 複数個

が起きない工夫をする。
購入の
□ 例えば、カウンターの背後に陳列など、来局者の直接手の届かない 防止
位置に陳列する。または、陳列は空箱で対応、商品カードで対応する、
などの工夫を行う。

薬機法
施行規
則第15
条の
2・
1・ハ


□ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する場合、薬局及び店舗に備え
ている要指導医薬品・第一類医薬品等の販売記録に記入するとともに
(または別の記録でも差し支えない)、薬局及び店舗内での情報連携

を徹底し、販売管理をする。
□ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、必ず上記の販売記
録を確認した上で適正な販売対応をする。

頻回購
入の防


薬機法
施行規
則第15
条の
2・
1・ハ


□ 濫用等のおそれのある医薬品の販売を行う際には、他の薬局や店舗
での購入状況、保有状況を確認し、その内容を上記の販売記録に記載

する。
□ 他の薬局や店舗での購入状況に応じて、適切な指導等を行う。

複数薬
局及び
店舗で
の購入
防止

薬機法
施行規
則第15
条の
2・
1・ロ


□ 濫用の事例が多いとされる若年者には、氏名・年齢を確認し、濫用
が助長されないよう注意喚起し、必要に応じて販売しない。
4 □ 学生証等の身分証明書の提出を求めるなど、提出がなければ販売し
ない。
□ その旨を薬局及び店舗内に掲示する。

若年者
への不
適切な
販売の
防止

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薬機法
施行規
則第15
条の
2・
1・ロ


「市販薬の濫用防止ポスター」

本会会員ホームページより
ダウンロード可能

45

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