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資料2 かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能とあるべき姿 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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認定薬局の趣旨
目指す薬局の姿(日本薬剤師会の考え方)
(R3.2.1 日薬業発第466号より)
 今般創設される薬局の認定制度は、厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」や健康サポート薬局、厚生科学審議会医薬品医療
機器制度部会における議論等を踏まえ、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、「患者のための薬局ビジョン」において示され
ているかかりつけ薬剤師・薬局の機能や高度薬学管理機能を元に、特定の機能を有する薬局の認定制度として設けられたもので
す。
 改正法では、薬局の定義が従来の「調剤の業務を行う場所」から薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的
知見に基づく指導の業務を行う場所」、「その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む」(薬機法第二条)へと大きく
改正されました。
 このことは、薬局が調剤のみならず、要指導医薬品や一般用医薬品をはじめとした地域に必要な全ての医薬品を提供する役割が
求められることが改めて明確化されたものです。本年8月から施行される認定制度は、こうした基本的な機能を有している薬局が、
その上で、省令に規定する基準を満たしている場合に、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局として認定されるものです。

 かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能は地域連携薬局と健康サポート薬局に共通した機能であり、
 薬局は、地域住民に必要な全ての医薬品を提供する機能を有することを前提として、
 地域住民や患者が使用するすべての医薬品使用についての一元管理を目指し、かかりつけ薬剤師・薬局機能を強
化するとともに、
 地域包括ケアシステムの中で、かかりつけ薬剤師・薬局が、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する
ことを「薬局の目指す姿」として、かかりつけ薬剤師・薬局機能とあわせて、健康サポート機能の充実・強化に努めて
いく。
機能強化の結果として

地域連携薬局・健康サポート薬局の両方を取得する薬局の増加を目指す
(専門性の高い調剤等への対応⇒専門医療機関連携薬局を目指す)
(参考:認定薬局厚労省通知)
かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能は地域連携薬局と健康サポート薬局において共通した機能であり、地域包括ケアシステムの一翼を担う薬局が健康サポート薬局の届出とともに、地域連携薬
局の認定を取得することは、地域においてその役割を十分に発揮する上で重要である。
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