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人生の最終段階における医療・介護 資料-1参考 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
在宅がん医療総合診療料の概要
在宅がん医療総合診療料 (1日につき)
1 機能強化型の在支診・在支病
イ 病床を有する場合
(1) 処方箋を交付する場合
1,800点
(2) 処方箋を交付しない場合
2,000点
イ 病床を有しない場合
(1) 処方箋を交付する場合
1,650点
(2) 処方箋を交付しない場合
1,850点
2 機能強化型以外の在支診・在支病
イ 処方箋を交付する場合
1,495点
ロ 処方箋を交付しない場合
1,685点
小児加算
1,000点(週に1回)
[算定要件](抜粋)
○ 在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものについて算定する。
○ 計画的な医学管理の下に、次に掲げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間を単位として当該基準を全て
満たした日に算定する。
ア 当該患者に対し、訪問診療又は訪問看護を行う日が合わせて週4日以上であること。
イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。
ウ 訪問看護の回数が週1回以上であること。
[施設基準](抜粋)
○ 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に
総合的な医療を提供できること。
○ 患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
○ 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があること。
※小児加算は15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に
ついて算定。
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
在宅がん医療総合診療料の概要
在宅がん医療総合診療料 (1日につき)
1 機能強化型の在支診・在支病
イ 病床を有する場合
(1) 処方箋を交付する場合
1,800点
(2) 処方箋を交付しない場合
2,000点
イ 病床を有しない場合
(1) 処方箋を交付する場合
1,650点
(2) 処方箋を交付しない場合
1,850点
2 機能強化型以外の在支診・在支病
イ 処方箋を交付する場合
1,495点
ロ 処方箋を交付しない場合
1,685点
小児加算
1,000点(週に1回)
[算定要件](抜粋)
○ 在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものについて算定する。
○ 計画的な医学管理の下に、次に掲げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間を単位として当該基準を全て
満たした日に算定する。
ア 当該患者に対し、訪問診療又は訪問看護を行う日が合わせて週4日以上であること。
イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。
ウ 訪問看護の回数が週1回以上であること。
[施設基準](抜粋)
○ 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に
総合的な医療を提供できること。
○ 患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
○ 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があること。
※小児加算は15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に
ついて算定。
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