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人生の最終段階における医療・介護 資料-1参考 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》 |
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第7回在宅医療及び医療・介護連携に関す
る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
麻薬調剤や無菌製剤処理、24時間対応が可能な薬局
令
和
4
年
1
0
月
1
4
資料
日
○ 全国で麻薬調剤に対応可能な薬局は約8割、無菌製剤処理に対応可能な薬局は1割未満、24時間対応可能な薬局は約3割であり、
都道府県によってこれらの割合は異なる。
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき、都道府県知事の諮問に応じ、薬事に関する事務
について調査審議を行うため、地方薬事審議会が設置されている。
麻薬調剤・無菌製剤処理・24時間対応が可能な薬局の割合
地方薬事審議会の調査審議事項の例
•
•
•
•
•
•
•
•
•
麻薬調剤
医薬品等の流通の円滑化に関する事項
医薬品等の取扱いの適正化に関する事項
医薬品等の広告の適正化に関する事項
抗生物質、催眠剤等の乱用防止に関する事項
薬事従事者の研修その他資質の向上に関する事項
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定に関する事項
農薬等の毒物劇物による危害の防止に関する事項
薬用植物の栽培指導等薬用資源の開発に関する事項
医薬品等の生産、輸出等の振興助成に関する事項
無菌製剤処理 *
24時間対応 **
奈良県
大阪府
長野県
徳島県
香川県
滋賀県
兵庫県
石川県
鳥取県
山口県
和歌山県
佐賀県
東京都
島根県
愛媛県
高知県
京都府
神奈川県
岡山県
長崎県
静岡県
鹿児島県
全国
愛知県
富山県
北海道
三重県
広島県
福岡県
岐阜県
埼玉県
新潟県
青森県
千葉県
大分県
茨城県
秋田県
福井県
福島県
岩手県
宮城県
熊本県
山形県
宮崎県
山梨県
群馬県
栃木県
沖縄県
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
* 無菌調剤室の共同利用を含む
** 地域支援体制加算の算定
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(地方薬事審議会)
第三条 都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器及び再生医療等製品に関する事
項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該
都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調
査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
2 地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都
道府県の条例で定める。
資料出所:麻薬調剤・無菌製剤処理に対応可能な薬局数(令和3年12月31日時点)は薬局機能情報をもとに医薬・生活衛生局総務課調べ
地域支援体制加算の届出件数(令和3年7月1日時点)は保険局医療課調べ
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る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
麻薬調剤や無菌製剤処理、24時間対応が可能な薬局
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資料
日
○ 全国で麻薬調剤に対応可能な薬局は約8割、無菌製剤処理に対応可能な薬局は1割未満、24時間対応可能な薬局は約3割であり、
都道府県によってこれらの割合は異なる。
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき、都道府県知事の諮問に応じ、薬事に関する事務
について調査審議を行うため、地方薬事審議会が設置されている。
麻薬調剤・無菌製剤処理・24時間対応が可能な薬局の割合
地方薬事審議会の調査審議事項の例
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麻薬調剤
医薬品等の流通の円滑化に関する事項
医薬品等の取扱いの適正化に関する事項
医薬品等の広告の適正化に関する事項
抗生物質、催眠剤等の乱用防止に関する事項
薬事従事者の研修その他資質の向上に関する事項
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定に関する事項
農薬等の毒物劇物による危害の防止に関する事項
薬用植物の栽培指導等薬用資源の開発に関する事項
医薬品等の生産、輸出等の振興助成に関する事項
無菌製剤処理 *
24時間対応 **
奈良県
大阪府
長野県
徳島県
香川県
滋賀県
兵庫県
石川県
鳥取県
山口県
和歌山県
佐賀県
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神奈川県
岡山県
長崎県
静岡県
鹿児島県
全国
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広島県
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茨城県
秋田県
福井県
福島県
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宮崎県
山梨県
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栃木県
沖縄県
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* 無菌調剤室の共同利用を含む
** 地域支援体制加算の算定
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(地方薬事審議会)
第三条 都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器及び再生医療等製品に関する事
項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該
都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調
査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
2 地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都
道府県の条例で定める。
資料出所:麻薬調剤・無菌製剤処理に対応可能な薬局数(令和3年12月31日時点)は薬局機能情報をもとに医薬・生活衛生局総務課調べ
地域支援体制加算の届出件数(令和3年7月1日時点)は保険局医療課調べ
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