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【資料1】介護分野の最近の動向 (46 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》 |
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介護報酬上の臨時的な取扱いの見直し(案)
対応の方向性
当面の間継続
一定の要件の
もと継続
共
通
一定の要件の
もと継続
臨時的な取扱い
の終了
当面の間継続
入
所
系
当面の間継続
臨時的な取扱い
の終了
当面の間継続
通
所
系
・
訪
問
系
現行の主な措置
ワクチン接種の促進のための特例
• 利用者等への接種に職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取扱い。
• サービス利用中に接種を行う場合に減算を行わない取扱い。
位置づけ変更後(R5.5.8以降)の取扱(案)
当面の間継続
位
置
人員基準の緩和
利用者や従事者にコロナ患者等が発生した場合におい づ
• コロナ患者へのサービス提供の有無などに関わらず、幅広くコロナの影響があった て、柔軟な取扱いを継続。
場合、人員基準違反・減算としない取扱い。
け
変
研修が受けられない場合の特例
下記の研修について未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱い。
実習・実地研修に限り、新型コロナの影響により未受 更
• 介護支援専門員実務研修の実習
講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続。 後
• ユニットリーダー研修の実地研修
の
• 認知症GH管理者等に対する認知症介護実践者研修
状
これまでの新型コロナへの緊急的・社会的対応を踏まえた特例
況
• 災害における取扱いを参考にした各種サービスや申請、自治体事務の柔軟な取扱い。
• 外出自粛要請、まん延防止等重点措置、慰労金などに関連した柔軟な取扱い。
等
通常通りにサービス提供や事務処理等を行う。
• ケアプランで予定されていたサービス提供が行われない場合でも居宅介護支援費が
を
算定可能。
踏
• その他、感染拡大防止への対応を評価する観点から行う特例的な算定の取扱い。
ま
退院患者の受入れ促進
え
当面の間継続
• 退院患者を受け入れた場合に、入退所前連携加算(最大30日間)が算定可能。
• 退院患者を受け入れた場合の人員基準の柔軟な取扱い。
て
、
入退所の制限による影響
当面の間継続
そ
• 在宅復帰率、ベッド回転率に連動する報酬について、影響を受けた月を除いて計算
を可能とする取扱い
の
サービスの簡略化などに関する特例
後
感染対策をした上で、通常通りにサービス提供を行う。
• コロナの影響により、自宅を訪問できない場合も、連携にかかる加算が算定可能。
の
訪問への切り替え
取
• 通所系の事業所が休業となった際に、代替として訪問でのサービスを提供した場合、当面の間継続
扱
通所サービスと同等の報酬を算定可能とする。
い
サービスの簡略化などに関する特例
を
• 感染対策の観点からサービス提供を短時間とした場合においても、最短時間(通所
検
介護の場合は2時間以上、通所リハの場合は1時間以上。訪問介護の場合は20分
討
以上等)の報酬が算定可能。
感染対策をした上で、通常通りにサービス提供を行う。
臨時的な取扱い
の終了
•
•
安否確認や、療養指導、福祉用具貸与計画等の説明等を、電話で行った場合に、一
定の報酬が算定可能。
モニタリングや訪問体制強化加算について、訪問が困難な場合にも柔軟な取扱いに
より一定の報酬が算定可能。
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対応の方向性
当面の間継続
一定の要件の
もと継続
共
通
一定の要件の
もと継続
臨時的な取扱い
の終了
当面の間継続
入
所
系
当面の間継続
臨時的な取扱い
の終了
当面の間継続
通
所
系
・
訪
問
系
現行の主な措置
ワクチン接種の促進のための特例
• 利用者等への接種に職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取扱い。
• サービス利用中に接種を行う場合に減算を行わない取扱い。
位置づけ変更後(R5.5.8以降)の取扱(案)
当面の間継続
位
置
人員基準の緩和
利用者や従事者にコロナ患者等が発生した場合におい づ
• コロナ患者へのサービス提供の有無などに関わらず、幅広くコロナの影響があった て、柔軟な取扱いを継続。
場合、人員基準違反・減算としない取扱い。
け
変
研修が受けられない場合の特例
下記の研修について未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱い。
実習・実地研修に限り、新型コロナの影響により未受 更
• 介護支援専門員実務研修の実習
講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続。 後
• ユニットリーダー研修の実地研修
の
• 認知症GH管理者等に対する認知症介護実践者研修
状
これまでの新型コロナへの緊急的・社会的対応を踏まえた特例
況
• 災害における取扱いを参考にした各種サービスや申請、自治体事務の柔軟な取扱い。
• 外出自粛要請、まん延防止等重点措置、慰労金などに関連した柔軟な取扱い。
等
通常通りにサービス提供や事務処理等を行う。
• ケアプランで予定されていたサービス提供が行われない場合でも居宅介護支援費が
を
算定可能。
踏
• その他、感染拡大防止への対応を評価する観点から行う特例的な算定の取扱い。
ま
退院患者の受入れ促進
え
当面の間継続
• 退院患者を受け入れた場合に、入退所前連携加算(最大30日間)が算定可能。
• 退院患者を受け入れた場合の人員基準の柔軟な取扱い。
て
、
入退所の制限による影響
当面の間継続
そ
• 在宅復帰率、ベッド回転率に連動する報酬について、影響を受けた月を除いて計算
を可能とする取扱い
の
サービスの簡略化などに関する特例
後
感染対策をした上で、通常通りにサービス提供を行う。
• コロナの影響により、自宅を訪問できない場合も、連携にかかる加算が算定可能。
の
訪問への切り替え
取
• 通所系の事業所が休業となった際に、代替として訪問でのサービスを提供した場合、当面の間継続
扱
通所サービスと同等の報酬を算定可能とする。
い
サービスの簡略化などに関する特例
を
• 感染対策の観点からサービス提供を短時間とした場合においても、最短時間(通所
検
介護の場合は2時間以上、通所リハの場合は1時間以上。訪問介護の場合は20分
討
以上等)の報酬が算定可能。
感染対策をした上で、通常通りにサービス提供を行う。
臨時的な取扱い
の終了
•
•
安否確認や、療養指導、福祉用具貸与計画等の説明等を、電話で行った場合に、一
定の報酬が算定可能。
モニタリングや訪問体制強化加算について、訪問が困難な場合にも柔軟な取扱いに
より一定の報酬が算定可能。
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