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薬-1別添○関係業界からの意見聴取について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |
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一方、漢方製剤等の品質と安全性の確保を推進するためには、特殊な専用設備(低温
の生薬倉庫、原料生薬の抽出装置、抽出液の遠心分離装置、濃縮液の大型乾燥用スプ
レードライ装置、等)が必要となります。これら設備は大量の原料生薬を扱うため大
規模な設備が必要となり、設備の更新、需要増に対応するための新たな設備投資等が
必要となります。
医療用漢方製剤等の製造には、天然物である生薬の栽培から始まり、複数の工程が必
要となり、現行の最低薬価制度では原価をまかなうことができないため、最低薬価の
引き上げ・新設をしていただきたい。
(日本漢方生薬製剤協会)
◯ 血液製剤について
1. 基礎的医薬品制度について
新薬の薬価算定において、基礎的医薬品を比較薬として薬価算定された場合は薬価収
載された時点で充分に薬価が下落した状態であり、また治療上の位置付けも概ね同様
であることから薬価収載と同時に基礎的医薬品として頂きたい。
既に薬価収載されている製剤については、基礎的医薬品の認定要件の一つである「薬
価収載から25年以上経過していること」の緩和または撤廃をして頂きたい。
2. 再算定について
血漿分画製剤の製造は連産構造となっているため、原料血漿価格の上昇に伴い全製品
の製造コストが上昇します。現行の不採算品再算定では単一成分を対象としています
が、特に献血由来の血漿分画製剤については日本赤十字社の原料血漿価格に連動した
総合的な再算定の導入をお願いしたい。
血漿分画製剤は人血漿を原料とした製剤であることから輸入品についてもグローバル
での製造量は限られています。日本の薬価が外国に比べて低い場合、各国への製品配
分において日本の優先度が低下し、国内での安定供給に支障を来す可能性があると考
えます。海外からの移転価格が変動した際には関連する製剤の再算定を行って頂きた
い。
3. 薬価改定の対象からの除外について
血漿分画製剤は血液法において安定供給の責務が課されている一方、度重なる薬価改
定および原料血漿価格の変動による継続的な採算性の悪化等により、日本で供給する
企業は減少の一途をたどっています。
2018年度には血漿分画製剤の価値に見合った取引の推進を目的として「血漿分画製剤
の取引の適正化について」の通知を発出頂きましたが、依然として血漿分画製剤の特
性を考慮しない値引交渉を受ける場合や市場規模が小さいことから安定確保医薬品の
例と同様に総価取引における調整弁として値引を受ける場合も少なくなく、改定によ
り薬価が引き下がる製剤が複数存在します。
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一方、漢方製剤等の品質と安全性の確保を推進するためには、特殊な専用設備(低温
の生薬倉庫、原料生薬の抽出装置、抽出液の遠心分離装置、濃縮液の大型乾燥用スプ
レードライ装置、等)が必要となります。これら設備は大量の原料生薬を扱うため大
規模な設備が必要となり、設備の更新、需要増に対応するための新たな設備投資等が
必要となります。
医療用漢方製剤等の製造には、天然物である生薬の栽培から始まり、複数の工程が必
要となり、現行の最低薬価制度では原価をまかなうことができないため、最低薬価の
引き上げ・新設をしていただきたい。
(日本漢方生薬製剤協会)
◯ 血液製剤について
1. 基礎的医薬品制度について
新薬の薬価算定において、基礎的医薬品を比較薬として薬価算定された場合は薬価収
載された時点で充分に薬価が下落した状態であり、また治療上の位置付けも概ね同様
であることから薬価収載と同時に基礎的医薬品として頂きたい。
既に薬価収載されている製剤については、基礎的医薬品の認定要件の一つである「薬
価収載から25年以上経過していること」の緩和または撤廃をして頂きたい。
2. 再算定について
血漿分画製剤の製造は連産構造となっているため、原料血漿価格の上昇に伴い全製品
の製造コストが上昇します。現行の不採算品再算定では単一成分を対象としています
が、特に献血由来の血漿分画製剤については日本赤十字社の原料血漿価格に連動した
総合的な再算定の導入をお願いしたい。
血漿分画製剤は人血漿を原料とした製剤であることから輸入品についてもグローバル
での製造量は限られています。日本の薬価が外国に比べて低い場合、各国への製品配
分において日本の優先度が低下し、国内での安定供給に支障を来す可能性があると考
えます。海外からの移転価格が変動した際には関連する製剤の再算定を行って頂きた
い。
3. 薬価改定の対象からの除外について
血漿分画製剤は血液法において安定供給の責務が課されている一方、度重なる薬価改
定および原料血漿価格の変動による継続的な採算性の悪化等により、日本で供給する
企業は減少の一途をたどっています。
2018年度には血漿分画製剤の価値に見合った取引の推進を目的として「血漿分画製剤
の取引の適正化について」の通知を発出頂きましたが、依然として血漿分画製剤の特
性を考慮しない値引交渉を受ける場合や市場規模が小さいことから安定確保医薬品の
例と同様に総価取引における調整弁として値引を受ける場合も少なくなく、改定によ
り薬価が引き下がる製剤が複数存在します。
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