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薬-1別添○関係業界からの意見聴取について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》
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I.

薬価算定ルール見直し等に関する意見

1.薬価改定方式の在り方について
○現行の薬価基準制度において、自由取引下にある医薬品は、医療機関等の購入価格が
薬価を上回ればその差額は損失となり、薬価を下回れば収益となるという構造となっ
ているため、保険償還価格である薬価は、市場での取引において事実上の上限価格と
して機能し、購入価格は必然的に薬価より下で形成されることとなる。
○したがって、現行の薬価基準制度は薬価差が生じることを前提としており、また現行
の市場実勢価格に基づく薬価改定方式ではその薬価差が調整幅の範囲に収まらない限
り必然的に薬価が引下がるという構造的問題を内包した仕組みとなっている。
○このように全ての医薬品の市場実勢価格を定期的に調査し、その調査結果に基づき薬
価を改定する仕組みがルール化されている国は主要先進国において日本以外にはな
い。
○薬価差が必然的に生じる仕組みであるにもかかわらず、価格乖離が生じていることを
理由に市場実勢価格に基づく薬価改定を毎年実施することは、ドラッグ・ラグやドラ
ッグ・ロス及び安定供給確保への支障等、医薬品へのアクセスに対する影響が深刻化
している現状において、もはや限界である。
○薬価差が生じること自体が様々な問題の要因となっているという事実に鑑みれば、市
場実勢価格に基づかない薬価改定方式、或いは薬価差そのものが生じない制度等、薬
価改定方式の抜本的な見直しに向けて検討を進めていくべきである。今後の検討に際
しては、欧州の仕組みも参考にしつつ、国民にとって分かり易い透明性のある仕組み
という観点も重要と考える。
○なお、薬価差が医療機関の収益の一部となっているという点や、保険診療における薬
剤料が元来診療報酬の一部として組み込まれているという関係性等を踏まえれば、そ
の役割を明確にした上で必要分は診療報酬・調剤報酬の中で評価するという点につい
ても検討が必要と考える。

2.新薬の薬価算定方式について
○新薬の薬価算定における基本的なルールは、類似薬効比較方式であり、効能及び効
果、薬理作用、組成及び化学構造式、投与形態等が類似する既収載品から比較薬とし
て最類似薬を選定し、新薬の一日あたりの薬価をその比較薬と同額にするように算定
する方式である。これは欧米主要国において価格を決定する際の基本的な考え方と同
様であり、合理性が高く、かつ妥当なものと認識している。
○一方で、製造原価や研究開発費等のコストの積み上げによって価格を設定する原価計
算方式では、医薬品の価値を適切に反映できないと考える。
○類似薬効比較方式の対象範囲を拡げることでイノベーションの適切な評価及び透明
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