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薬-1別添○関係業界からの意見聴取について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |
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願いしたい。少なくとも、学会から要望があるにもかかわらず、ルールがないことを
理由に評価されないことが無いようご検討いただきたい
① 改定時の Z2、G1・G2・C 及び後発品の価格帯集約ルールとは別のグループとし
て評価
② 当該製品群のみで不採算品再算定を適用
3. 基礎的医薬品について
学会により代用品がなく供給不安に陥ると、手術に重大な影響を及ぼすとされる眼科
手術用剤(眼粘弾剤及び眼灌流液)ついて、一部で不採算が生じている現状を鑑み
て、早期に基礎的医薬品への拡充をお願いしたい。
眼科診療に必須のステロイド点眼剤(配合剤を含む)は、薬価収載から50年を経過
し、継続的な薬価引下げにより、採算面で厳しい状況に置かれている。代替する新薬
もなく、既存製品の供給を続けることが唯一の策であり、供給継続の観点から次期薬
価制度改革時には基礎的医薬品への拡充をお願いしたい。
4. 点眼・点耳・点鼻液の最低薬価の設定について
点眼・点耳・点鼻液(眼耳鼻科用液等)には最低薬価が設定されていないが、これら
も 無菌管理下の製造工程(秤量、調製、充填)にて製造され、製品の包装仕様(容
器、個装箱など)も点眼剤と違いはないことから、既存の点眼剤の最低薬価への組み
入れをお願いしたい。
((一社)日本眼科用剤協会)
◯ 輸液製剤について
1. 基礎的医薬品の拡充
過去に不採算品再算定を受けた品目、並びに新たに不採算品再算定を受ける品目につ
いては、薬価収載後25年を経過しているかどうかに関わらず、基礎的医薬品として認
めていただきたい。例えば、薬価算定対照薬が薬価収載後25年を経過している類似処
方医療用配合剤や、不採算品再算定を複数回受けた品目等においても、基礎的医薬品
の対象とされていないものがあり、薬価収載後25年の要件を見直していただきたい。
類似処方医療用配合剤は、薬価算定対照薬が基礎的医薬品として認められている 場
合には、基礎的医薬品の対象としていただきたい。また、類似処方医療用配合剤で、
新規収載時の薬価算定対照薬が基礎的医薬品として認められている場合には、基礎的
医薬品としていただきたい。
既に基礎的医薬品として認められている医薬品をキット化した製品については、 オ
リジナルの薬剤と同様に、基礎的医薬品として認めていただきたい。
2. 不採算品再算定の確実な適用
原価等の上昇により、安定供給に支障を来す可能性のある品目については、引き続き
不採算品再算定の確実な適用をお願いしたい。
3. 最低薬価の是正
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理由に評価されないことが無いようご検討いただきたい
① 改定時の Z2、G1・G2・C 及び後発品の価格帯集約ルールとは別のグループとし
て評価
② 当該製品群のみで不採算品再算定を適用
3. 基礎的医薬品について
学会により代用品がなく供給不安に陥ると、手術に重大な影響を及ぼすとされる眼科
手術用剤(眼粘弾剤及び眼灌流液)ついて、一部で不採算が生じている現状を鑑み
て、早期に基礎的医薬品への拡充をお願いしたい。
眼科診療に必須のステロイド点眼剤(配合剤を含む)は、薬価収載から50年を経過
し、継続的な薬価引下げにより、採算面で厳しい状況に置かれている。代替する新薬
もなく、既存製品の供給を続けることが唯一の策であり、供給継続の観点から次期薬
価制度改革時には基礎的医薬品への拡充をお願いしたい。
4. 点眼・点耳・点鼻液の最低薬価の設定について
点眼・点耳・点鼻液(眼耳鼻科用液等)には最低薬価が設定されていないが、これら
も 無菌管理下の製造工程(秤量、調製、充填)にて製造され、製品の包装仕様(容
器、個装箱など)も点眼剤と違いはないことから、既存の点眼剤の最低薬価への組み
入れをお願いしたい。
((一社)日本眼科用剤協会)
◯ 輸液製剤について
1. 基礎的医薬品の拡充
過去に不採算品再算定を受けた品目、並びに新たに不採算品再算定を受ける品目につ
いては、薬価収載後25年を経過しているかどうかに関わらず、基礎的医薬品として認
めていただきたい。例えば、薬価算定対照薬が薬価収載後25年を経過している類似処
方医療用配合剤や、不採算品再算定を複数回受けた品目等においても、基礎的医薬品
の対象とされていないものがあり、薬価収載後25年の要件を見直していただきたい。
類似処方医療用配合剤は、薬価算定対照薬が基礎的医薬品として認められている 場
合には、基礎的医薬品の対象としていただきたい。また、類似処方医療用配合剤で、
新規収載時の薬価算定対照薬が基礎的医薬品として認められている場合には、基礎的
医薬品としていただきたい。
既に基礎的医薬品として認められている医薬品をキット化した製品については、 オ
リジナルの薬剤と同様に、基礎的医薬品として認めていただきたい。
2. 不採算品再算定の確実な適用
原価等の上昇により、安定供給に支障を来す可能性のある品目については、引き続き
不採算品再算定の確実な適用をお願いしたい。
3. 最低薬価の是正
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