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薬-1別添○関係業界からの意見聴取について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |
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安定供給を確保するためには収益の予見性が担保されていることが重要であることか
ら、代替品に乏しく、製造販売業者も限られている血漿分画製剤について、薬価改定
の対象外とすることを検討頂きたい。
((一社)日本血液製剤協会)
◯ 外用貼付剤について
1. 消炎鎮痛を目的とした医療用のパップ剤・テープ剤(以下、「局所性経皮吸収型鎮痛
剤」)の保険給付の堅持を要請する。
局所性経皮吸収型鎮痛剤は、高齢者を中心とした多くの患者に処方されており、痛み
や炎症への効能・効果に対し、科学的なエビデンスが得られているだけでなく、患者
の生活の質(QOL)を向上させ、「健康寿命」の延伸にも貢献してる。
また、中等度以上の整形外科疾患にも局所性経皮吸収型鎮痛剤が使用されている一方
で、医師の診断を受けない患者の自己判断による治療では症状の重症化に繋がる可能
性があると注意が促されている。(日本臨床整形外科学会会報 第10号 2012年6
月)
さらに、平成26年3月25日薬食安発0325第1号にて、局所性経皮吸収型鎮痛剤を妊娠中
期の女性に使用し羊水過少症が起きたことに起因して「使用上の注意」が改訂され、
医師の適切な管理監督及び指導の基に使用されることが求められている。
2. 長期収載品等の自己負担の在り方について、局所性経皮吸収型鎮痛剤に「選定療養」
を適用すべきでない。
局所性経皮吸収型鎮痛剤が一定の付着性を有すること(付着性)や、使用時に違和感
がなく継続貼付できること(使用感)は、皮膚から薬を吸収させる医薬品として期待
される有効性・安全性を確保するための基本性能である。
治療において、基本性能を満たす長期収載品を患者に処方することは医療上必要な措
置であって、「選定療養」の概念に当たるような特別なことではない。
基本性能を満たす長期収載品の処方を受けることが「選定療養」に当たるとして患者
に追加の経済的負担を求めることは、経済的に余裕がない患者にとって「良質の医療
を受ける権利」*に大きく関わる問題となる。
*患者の権利に関するWMAリスボン宣言 原則1
基本性能の違いが患者に感知されやすいという局所性経皮吸収型鎮剤の特性を踏まえ
た公正な議論が必要である。
3. 医薬品産業ビジョンに示される基礎的な医薬品の主旨を踏まえ、局所性経皮吸収型鎮
痛剤を「基礎的医薬品」としていただきたい
局所性経皮吸収型鎮痛剤の3剤(インドメタシン、ケトプロフェン、フルルビプロフ
ェン)は、昭和63年に薬価収載されて以来、25年以上にわたり医療現場で使用されて
おり、有効性・安全性プロファイルが明確であり、かつ現在もなお医療上の必要性が
高く評価されている。
医薬品産業ビジョン2021では、ワクチン、輸液、血液製剤、生薬・漢方製剤、外用製
剤は、いわゆる「ベーシックドラッグ」として位置づけられ、安定供給が求められて
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安定供給を確保するためには収益の予見性が担保されていることが重要であることか
ら、代替品に乏しく、製造販売業者も限られている血漿分画製剤について、薬価改定
の対象外とすることを検討頂きたい。
((一社)日本血液製剤協会)
◯ 外用貼付剤について
1. 消炎鎮痛を目的とした医療用のパップ剤・テープ剤(以下、「局所性経皮吸収型鎮痛
剤」)の保険給付の堅持を要請する。
局所性経皮吸収型鎮痛剤は、高齢者を中心とした多くの患者に処方されており、痛み
や炎症への効能・効果に対し、科学的なエビデンスが得られているだけでなく、患者
の生活の質(QOL)を向上させ、「健康寿命」の延伸にも貢献してる。
また、中等度以上の整形外科疾患にも局所性経皮吸収型鎮痛剤が使用されている一方
で、医師の診断を受けない患者の自己判断による治療では症状の重症化に繋がる可能
性があると注意が促されている。(日本臨床整形外科学会会報 第10号 2012年6
月)
さらに、平成26年3月25日薬食安発0325第1号にて、局所性経皮吸収型鎮痛剤を妊娠中
期の女性に使用し羊水過少症が起きたことに起因して「使用上の注意」が改訂され、
医師の適切な管理監督及び指導の基に使用されることが求められている。
2. 長期収載品等の自己負担の在り方について、局所性経皮吸収型鎮痛剤に「選定療養」
を適用すべきでない。
局所性経皮吸収型鎮痛剤が一定の付着性を有すること(付着性)や、使用時に違和感
がなく継続貼付できること(使用感)は、皮膚から薬を吸収させる医薬品として期待
される有効性・安全性を確保するための基本性能である。
治療において、基本性能を満たす長期収載品を患者に処方することは医療上必要な措
置であって、「選定療養」の概念に当たるような特別なことではない。
基本性能を満たす長期収載品の処方を受けることが「選定療養」に当たるとして患者
に追加の経済的負担を求めることは、経済的に余裕がない患者にとって「良質の医療
を受ける権利」*に大きく関わる問題となる。
*患者の権利に関するWMAリスボン宣言 原則1
基本性能の違いが患者に感知されやすいという局所性経皮吸収型鎮剤の特性を踏まえ
た公正な議論が必要である。
3. 医薬品産業ビジョンに示される基礎的な医薬品の主旨を踏まえ、局所性経皮吸収型鎮
痛剤を「基礎的医薬品」としていただきたい
局所性経皮吸収型鎮痛剤の3剤(インドメタシン、ケトプロフェン、フルルビプロフ
ェン)は、昭和63年に薬価収載されて以来、25年以上にわたり医療現場で使用されて
おり、有効性・安全性プロファイルが明確であり、かつ現在もなお医療上の必要性が
高く評価されている。
医薬品産業ビジョン2021では、ワクチン、輸液、血液製剤、生薬・漢方製剤、外用製
剤は、いわゆる「ベーシックドラッグ」として位置づけられ、安定供給が求められて
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