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薬-2別添○関係業界からの意見聴取について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |
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3. 新薬創出等加算適用品に対する改定時加算の適用
課題認識:
現行の薬価算定ルールにおいて、薬価改定時の価格算定は、「第 3 章第 1 節から第 11
節までの規定を順に適用して算定」することとされている。(『薬価算定の基準について』
第 3 章序文)
具体的には、新薬創出等加算適用品が改定時加算の適用を受ける場合には、市場実勢
価に基づく価格改定(第 1 節)を経た後、改定時加算が上乗せされ(第 4 節)、その後に
新薬創出等加算を上乗せ(第 9 節)する形で、改定後薬価が算定される。
このような順序で改定後薬価の算定を行う場合、改定時加算の適用を受ける分、新薬創
出等加算の額が結果として目減りし、改定時加算の適用がなくても新薬創出等加算だけ
で改定前の薬価水準を確保できるような場合にあっては、改定時加算評価を受けていな
いに等しい帰結となってしまう。
提案事項:
新薬創出等加算適用品が改定時加算の適用を受ける場合には、新薬創出等加算を
適用した後に改定時加算の上乗せを行う等、加算の適用順を変更して、改定前薬価
を上回る薬価評価が実現するようにすべき。
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課題認識:
現行の薬価算定ルールにおいて、薬価改定時の価格算定は、「第 3 章第 1 節から第 11
節までの規定を順に適用して算定」することとされている。(『薬価算定の基準について』
第 3 章序文)
具体的には、新薬創出等加算適用品が改定時加算の適用を受ける場合には、市場実勢
価に基づく価格改定(第 1 節)を経た後、改定時加算が上乗せされ(第 4 節)、その後に
新薬創出等加算を上乗せ(第 9 節)する形で、改定後薬価が算定される。
このような順序で改定後薬価の算定を行う場合、改定時加算の適用を受ける分、新薬創
出等加算の額が結果として目減りし、改定時加算の適用がなくても新薬創出等加算だけ
で改定前の薬価水準を確保できるような場合にあっては、改定時加算評価を受けていな
いに等しい帰結となってしまう。
提案事項:
新薬創出等加算適用品が改定時加算の適用を受ける場合には、新薬創出等加算を
適用した後に改定時加算の上乗せを行う等、加算の適用順を変更して、改定前薬価
を上回る薬価評価が実現するようにすべき。
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