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薬-2別添○関係業界からの意見聴取について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |
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4. 複数の改定時加算の併算定
課題認識:
現行の薬価算定ルールにおいて、市販後の加算は、真の臨床的有用性加算を除き、併算
定することができないことになっている。(『薬価算定の基準について』第 3 章第 4 節
(2) 但書)
そのため、薬価改定までの 2 年の間(改定 3 年前の 11 月~改定前年 10 月の期間の
効能追加が当該薬価改定における評価対象となる)に、同一製品で改定時加算の要件
を満たす複数の効能追加がそれぞれ別に行われたとしても、いずれか 1 つの効能追加し
か加算評価されない。
具体的には、薬価改定までの 2 年の評価対象期間の間に、小児加算の対象となる効能
A,希少疾病加算の対象となる全く別の効能 B の 2 つがそれぞれ薬事承認された場合、
小児加算か希少疾病加算のどちらかしか適用されない。一方、効能 A と効能 B の承認
が異なる改定年度の評価対象期間に行われた場合には、どちらの加算も適用されること
になる。同様の開発努力をしているにもかかわらず、薬事承認時期のわずかな違い(薬
価改定時期との関係性)により、加算の適用有無が変わるのは不合理である。(次頁資
料参照)
現行の薬価算定ルールが改定時に市販後の加算(小児加算,希少疾病加算,先駆的加
算,特定用途医薬品加算)を併算定することができないとしている趣旨は、同一効能の開
発について二重の評価をしない趣旨であると考える。
これら加算の趣旨が開発インセンティブであることを踏まえれば、全く異なる効能の開発
については、それぞれ別に加算評価がされ、併算定が認められてよいのではないか。
提案事項:
異なる効能が、それぞれ異なる改定時加算の対象となる場合には、加算の併算定が
認められるようにすべき。
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課題認識:
現行の薬価算定ルールにおいて、市販後の加算は、真の臨床的有用性加算を除き、併算
定することができないことになっている。(『薬価算定の基準について』第 3 章第 4 節
(2) 但書)
そのため、薬価改定までの 2 年の間(改定 3 年前の 11 月~改定前年 10 月の期間の
効能追加が当該薬価改定における評価対象となる)に、同一製品で改定時加算の要件
を満たす複数の効能追加がそれぞれ別に行われたとしても、いずれか 1 つの効能追加し
か加算評価されない。
具体的には、薬価改定までの 2 年の評価対象期間の間に、小児加算の対象となる効能
A,希少疾病加算の対象となる全く別の効能 B の 2 つがそれぞれ薬事承認された場合、
小児加算か希少疾病加算のどちらかしか適用されない。一方、効能 A と効能 B の承認
が異なる改定年度の評価対象期間に行われた場合には、どちらの加算も適用されること
になる。同様の開発努力をしているにもかかわらず、薬事承認時期のわずかな違い(薬
価改定時期との関係性)により、加算の適用有無が変わるのは不合理である。(次頁資
料参照)
現行の薬価算定ルールが改定時に市販後の加算(小児加算,希少疾病加算,先駆的加
算,特定用途医薬品加算)を併算定することができないとしている趣旨は、同一効能の開
発について二重の評価をしない趣旨であると考える。
これら加算の趣旨が開発インセンティブであることを踏まえれば、全く異なる効能の開発
については、それぞれ別に加算評価がされ、併算定が認められてよいのではないか。
提案事項:
異なる効能が、それぞれ異なる改定時加算の対象となる場合には、加算の併算定が
認められるようにすべき。
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