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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
が敬遠されることのないよう、早急に労働時間の短縮を図る必要がある。
このため、当面は、週四十時間労働制を目指して、完全週休二日制の普及
等労働時間短縮を進めていく必要がある。その際、看護婦等の処遇改善の
実をあげるためには、外来部門の土曜日休診を進めていくことも必要であ
り、これに対応できるよう地域における救急医療体制の整備を進めていく
ことが必要である。
特に、夜勤は、看護師等が勤務する上で大きな負担となっており、看護
出産、結婚とともに代表的な離職理由である夜勤は、看護婦等が勤務す
師等の継続勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このた
る上で大きな負担となっており、看護婦等の継続勤務を促進する上では、
め、看護師等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める上で、
その負担の軽減が必要である。このため、看護婦等の夜勤負担を軽減し、
入院患者の状況等に応じて、3交代制の場合は、複数を主として月8回以
働きやすい職場づくりを進める上で、入院患者の状況等に応じて、複数を
内の夜勤体制の構築に向けて、引き続き積極的に努力する必要があるとと
主として月8回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要が
もに、看護体制が多様化する中で、その他の看護体制においても、看護師
ある。
等の負担に配慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必
要である。また、病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和
このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等によ
り、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む必要がある。
22 年法律第 49 号)の規定に則り、実労働時間が6時間を超え8時間まで
また、看護婦等の業務の特殊性にかんがみ、その安全と健康を確保する
は 45 分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を勤務の途中で設
ため、院内における作業や環境の管理、心身の健康管理、業務面での悩み
けるとともに、夜勤時間の長さや看護師等の健康状態に応じて仮眠時間を
に対応できる管理体制を確立していくことが望ましい。
設定するよう努力することが重要である。また、病院等は、夜勤中の仮眠
に当たって、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)の規定に則
り、適当な仮眠の場所を設けることが必要である。
また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成
30 年法律第 71 号)によって労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成4年法律第 90 号)が改正され、平成 31 年(2019 年)4月から、事
業主に対して、勤務間インターバルの確保が努力義務化された。看護師等
の夜勤負担の軽減を推進する観点から、国及び都道府県においては、病院
等に対して、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に則り、看護師
等に係る勤務間インターバルの確保を図るよう推奨することが重要であ
るとともに、病院等においては、看護師等に係る勤務間インターバルの確
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看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
が敬遠されることのないよう、早急に労働時間の短縮を図る必要がある。
このため、当面は、週四十時間労働制を目指して、完全週休二日制の普及
等労働時間短縮を進めていく必要がある。その際、看護婦等の処遇改善の
実をあげるためには、外来部門の土曜日休診を進めていくことも必要であ
り、これに対応できるよう地域における救急医療体制の整備を進めていく
ことが必要である。
特に、夜勤は、看護師等が勤務する上で大きな負担となっており、看護
出産、結婚とともに代表的な離職理由である夜勤は、看護婦等が勤務す
師等の継続勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このた
る上で大きな負担となっており、看護婦等の継続勤務を促進する上では、
め、看護師等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める上で、
その負担の軽減が必要である。このため、看護婦等の夜勤負担を軽減し、
入院患者の状況等に応じて、3交代制の場合は、複数を主として月8回以
働きやすい職場づくりを進める上で、入院患者の状況等に応じて、複数を
内の夜勤体制の構築に向けて、引き続き積極的に努力する必要があるとと
主として月8回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要が
もに、看護体制が多様化する中で、その他の看護体制においても、看護師
ある。
等の負担に配慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必
要である。また、病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和
このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等によ
り、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む必要がある。
22 年法律第 49 号)の規定に則り、実労働時間が6時間を超え8時間まで
また、看護婦等の業務の特殊性にかんがみ、その安全と健康を確保する
は 45 分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を勤務の途中で設
ため、院内における作業や環境の管理、心身の健康管理、業務面での悩み
けるとともに、夜勤時間の長さや看護師等の健康状態に応じて仮眠時間を
に対応できる管理体制を確立していくことが望ましい。
設定するよう努力することが重要である。また、病院等は、夜勤中の仮眠
に当たって、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)の規定に則
り、適当な仮眠の場所を設けることが必要である。
また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成
30 年法律第 71 号)によって労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成4年法律第 90 号)が改正され、平成 31 年(2019 年)4月から、事
業主に対して、勤務間インターバルの確保が努力義務化された。看護師等
の夜勤負担の軽減を推進する観点から、国及び都道府県においては、病院
等に対して、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に則り、看護師
等に係る勤務間インターバルの確保を図るよう推奨することが重要であ
るとともに、病院等においては、看護師等に係る勤務間インターバルの確
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