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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

円相当)引き上げるための措置を実施し、同年 10 月以降については、診療

請等に努める必要がある。

報酬において、収入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)引き上げるため
の処遇改善の措置を講じた。対象となる医療機関においては、こうした措

これらを踏まえ、今後とも看護婦等の給与について適切な水準となるよ
うにする必要がある。

置を積極的に活用して、看護師等の処遇改善を推進するよう努めることが
必要である。

また、退職金制度の充実等も定着対策として意義があると考えられるの
で、中小企業退職金共済制度の利用等を含めてその充実に努めるべきであ

また、中間整理においては、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善に

る。

ついて、
「管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療
機関であっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多
いことも指摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場
における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討
すべきである」とされた。こうした中間整理の内容を踏まえつつ、国の機
関の実態に応じて、国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇
格できる環境整備を図るため、医療職俸給表(三)級別標準職務表が改正
され、令和5年(2023 年)4月から施行された。あわせて、中間整理等を
踏まえて、当該級別標準職務表の改正内容を踏まえつつ、医療機関等にお
いて看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進に係る検討が行われ
るよう、厚生労働省から医療関係団体等に対して、当該級別標準職務表の
改正内容の周知等を行うよう要請を行った。医療機関等においては、当該
級別標準職務表の改正内容を踏まえつつ、各医療機関等の実情に応じて、
看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していくことが望
まれる。
三 看護業務の効率化・生産性向上



看護業務の改革

看護師等がより専門性を発揮できる働き方の推進や生産性の向上、看護

今後、病院等の人材の確保や適切なサービスの提供を図る上で、看護婦

サービスの質の向上を図るため、看護業務の効率化に向けた取組を推進す

等をはじめ医療従事者が生きがいを持って専門職としての力を発揮でき

る必要がある。看護師等の業務の見直しに当たっては、病院等は、患者の

る体制を構築することが重要である。このため、病院等においては、患者

ニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、働く者が働きや

のケアの向上が図られるよう看護婦等の業務の見直しを行い、ベッドサイ

すく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採用、

ドケアの充実を中心に看護の独自性が発揮され、働きやすい業務体制を作

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