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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

制度の実施が努力義務とされている当該規模に該当しない病院等におい
ても、積極的にストレスチェック制度を実施していくことが望ましい。
なお、今後、現役世代(担い手)が急減する中で、看護師等の確保と資
質向上を図っていくことが重要になることから、学び直しを行うケース
や、病院で働く看護師等が訪問看護等に従事するケース、専門性の高い看
護師等が所属する病院等以外で支援的に業務に関わるケースなど、看護師
等の柔軟な働き方に対応できる環境整備や看護師等の人生設計につなが
るような配慮が行われることが望ましい。


職場におけるハラスメント対策



雇用管理体制の整備

看護師等が働き続けやすい環境を整備する観点から、病院等において、

雇用管理の改善等により看護婦等の処遇の改善を図るためには、病院等

職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要である。

における責任ある雇用管理体制を確立する必要があるが、そのためにはま

このため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

ず、病院等の内部における雇用管理についての責任体制を明確化するとと

活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)
、雇用の分野における

もに、病院等の開設者等雇用管理の責任者が、看護婦等の雇用管理につい

男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113

て十分な知識・経験を身につける必要がある。

号)
、育児・介護休業法等に基づき、病院等において、職場におけるハラス

その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとと

メントに係る相談を受け付け、適切な対応を行うために必要な体制の整備

もに、看護婦等雇用管理研修助成金の活用により、雇用管理研修の積極的

等を着実に実施することが重要である。

な受講を図るほか、病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、福祉

例えば、安心して相談できるよう、看護師等以外の者によるパワーハラ
スメントの相談窓口を設けることや、多くの看護師等が経験するライフイ
ベントと関連付けて、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防
止の重要性を周知・啓発するための研修を実施することなど、病院等にお
いて実効性あるハラスメント対策を実施することが望まれる。
また、国・都道府県において、看護師等に対する患者・家族による暴力・
ハラスメントに関して病院等が適切な対策を講じることを支援するための
取組を推進するよう努めることが重要である。なお、こうした取組の推進
に当たっては、訪問看護については、看護師等が1人で利用者の居宅を訪
問することが多く、利用者等からの密室によるハラスメントの危険性が高

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重点公共職業安定所をはじめとする公共職業安定所の雇用管理に関する
相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。