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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

保を図るよう努力していくことが必要である。
あわせて、業務負担の軽減に当たっては、業務自体の効率化を推進して
いくことも重要である。こうした観点から、カルテの電子化など、病院等
における ICT 化を積極的に進めることや、ICT の積極的な活用等を通じて、
訪問看護ステーションにおける情報共有や 24 時間対応の効率化を推進す
ることによって、看護師等の業務の効率化を図っていくことが重要であ
る。また、病院等における業務効率化の先進事例の収集・横展開を推進す
ることも重要である。
看護師等の夜勤負担の軽減を図るため、地域医療介護総合確保基金によ
り、仮眠室・休憩スペースの整備等の夜勤負担の軽減につながる施設整備
等に対する支援を行うとともに、診療報酬においても、看護師及び准看護
師の夜間配置に係る加算等において、看護師等の夜間の勤務負担軽減に資
する取組を行っている場合を評価するなど、対応を講じている。病院等に
おいては、これらを活用しつつ、看護師等の夜勤負担の軽減を図っていく
ことが重要である。
二 給与水準等



給与水準等

給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま

給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま

えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人

えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人

材確保の観点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、そ

材確保の観点に立ち、看護婦等をはじめとする従業者の給与について、そ

の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ

の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ

る。

る。

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
(令和3年 11 月 19 日閣

平成4年4月の診療報酬改定においては、看護婦等の処遇改善に資する

議決定)

「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年 12 月 21 日とり

ため、看護料の大幅な引上げを図るほか、勤務時間、夜勤体制を勘案した

まとめ。以下「中間整理」という。
)等に基づき、地域で新型コロナウイル

加算制度が創設されたところであり、病院等の開設者はこれら改定の趣旨

ス感染症に係る医療など一定の役割を担う医療機関(病院又は診療所をい

を踏まえた給与水準となるよう努める必要がある。また、国は、必要に応

う。以下同じ。
)に勤務する看護師等を対象に、令和4年(2022 年)2月

じて診療報酬改定の趣旨等を病院等の関係者に十分に説明するとともに、

から9月までについては、補助金により、収入を1%程度(月額平均 4,000

各病院等において適切な対応が図られるよう趣旨の徹底について協力要

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