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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

るために時間数の表示から単位数に変更するなどの改正が行われた。平
成 20 年(2008 年)には、安全・安心な医療の再構築に向けた看護師等
の資質向上を図るため、学習内容をより臨床に近い形で学習し、知識・
技術を統合させることを目的に「統合分野」を新たに設けるなどの指定
規則の改正が行われた。また、平成 21 年(2009 年)には、保健師助産
師看護師法が改正され、少子高齢化の進行に伴う医療の需要の増大等に
対応した良質な看護等を国民に提供する必要性に鑑み、看護師国家試験
の受験資格を有する者として、大学の卒業者が位置づけられるととも
に、保健師及び助産師の修業年限が6月以上から1年以上に延長され
た。
令和2年の指定規則改正では、臨床判断能力の基盤を強化するため、
「人体の構造と機能」及び「疾病の成り立ちと回復の促進」について、
単位数を増加するとともに、地域で暮らす人々の理解とそこで行われる
看護についての学びを強化するため、「在宅看護論」を「地域・在宅看
護論」とした上で、単位数を増加するなどの改正を行った。
また、養成数の増加、臨地実習の場の広がり等により、実習施設の確
保が一層必要となっており、各都道府県において地域の実情に応じた実
習施設の確保に向けた取組が実施されているところである。
(二) 教員養成の現状

(三) 教員養成の現状

看護基礎教育における教育内容を向上させ、質の高い看護師等を養

看護教育における教育内容を向上させ、看護の現場において専門性

成していくためには、教育環境の整備及び質の高い看護教員の確保が必

が高く、かつ、心の通った看護を提供できる質の高い看護婦等を養成し

要である。各職種の教育課程ごとの専任教員数や教務主任の配置は指定

ていくためには、教育環境の整備と質の高い教育者の確保が必要とさ

規則において規定されており、平成8年の指定規則改正では、保健師及

れるが、現在、大学においては看護に関する課程が少なく、十分に看護

び助産師学校養成所の専任教員については2人以上を3人以上、看護師

教員を養成できない状況にあり、養成所の看護教員の養成は、厚生省等

学校養成所3年課程は4人以上を8人以上とするなど、教員配置の充実

において行われてきている。

が図られた。養成所教員の養成については、厚生労働省が認定した専任
教員養成講習会や教務主任養成講習会を実施しているところである。ま

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