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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

高い看護師は、近年増加傾向にあるが、新型コロナウイルス感染症患者へ
の対応に当たっては、そのニーズに比して不足している状況だった。
このため、新興感染症の発生時において、病院等が新興感染症に的確に
対応できる看護師を円滑に確保できるよう、平時から、専門性の高い看護
師を養成・確保することが重要であることから、第四の3及び5に基づき、
特定行為研修修了者、専門看護師、認定看護師その他の専門性の高い看護
師の養成・確保を推進することが重要である。
二 新興感染症等に的確に対応できる看護師等の応援派遣

(新設)

新興感染症が一部の医療機関で集中的に拡大し、看護師等の確保が困難
になった場合は、他の医療機関からの新興感染症に的確に対応できる看護
師等の応援派遣が必要になる。また、新興感染症が一部の地域で集中的に
拡大した場合や、大規模な災害が発生した場合において、看護師等の確保
が困難になったときは、他の都道府県の医療機関からの新興感染症に的確
に対応できる看護師等の応援派遣が必要になる。
一方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一
部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。以下「感染症法等改正法」と
いう。
)による改正後の医療法(以下「新医療法」という。
)の規定により、
国において、新興感染症拡大地域や被災地域に応援派遣されて、新興感染
症及び災害への支援に対応できる医療従事者の養成を図り、リスト化を進
めるとともに、都道府県と医療機関の間で、新興感染症や災害発生時に、
医療従事者の応援派遣に対応する旨の協定を事前に締結する仕組みが整
備された。また、感染症法等改正法による改正後の感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「新
感染症法」という。
)においては、新興感染症が一部の都道府県で集中的に
拡大した場合等において、国において、他の都道府県の医療機関からの応
援派遣を調整する全国レベルでの医療従事者の応援派遣調整を行う仕組
みも法定化された。

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