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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法

っていく必要がある。見直しに当たっては、病院等は、患者のニーズ、病

士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士等他

院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、働く者が働きやすく、より

の医療関係職種や看護補助者、医師事務作業補助者(
「医師の指示で事務

適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採用、薬剤師等

作業の補助を行う事務に従事する者」をいう。
)等の事務職員との業務分

他の医療関係職種や看護助手、病棟事務員等との業務分担の見直し、申送

担の見直し、申送りの改善等の看護業務自体の見直し、情報共有方法の見

りの改善等の看護業務自体の見直し、特殊入浴装置、電動ベッド等の業務

直し、AI・ICT 等の技術の活用等を通じて、それぞれの病院等の状況に応

省力化機器の導入等それぞれの病院等の状況に応じた最適の就業環境と

じた最適の就業環境となるようにすることが重要である。その際、看護業

なるようにすべきである。その際、看護業務を実施する上で特に密接に関

務を実施する上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護部門とが協

連する医師等の関係者と看護部門とが協同してチーム医療に当たること

同してチーム医療に当たることができるよう、より適切な業務連携のルー

ができるよう、より適切な業務連携のルール作り等を進めることが必要で

ル作り等を進めることが重要である。

ある。

看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保さ

看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保さ

れるとともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求め

れるとともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求め

られるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必

られるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必

要である。

要である。

これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善

これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善

が進められるよう、看護業務の効率化に関する先駆的な取組を収集し、そ

が進められるよう、業務改善のマニュアルの策定等各種の施策を通じて支

の中から汎用性が高く効果のある取組を選定し、広く周知する等各種の施

援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着目した適切な

策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着

評価に配慮すべきである。

目した適切な評価に配慮すべきである。
四 勤務環境の改善



福利厚生の充実等

看護師等の離職理由は、30 代及び 40 代では結婚、妊娠・出産及び子育

看護婦等は女性が大半を占めており、育児が離職理由の一つとなってい

てが多い、50 代では親族の健康・介護が多い、20 代では他の年代と比較

るが、夜勤等により一般の保育所の利用が困難な場合もあるので、院内保

して自分の健康(主に精神的理由)が多いといった特徴がある。このため、

育施設の利用が効果的である。したがって、病院等においては、地域の実

看護師等の定着を促進していくためには、ライフステージに対応した働き

情や利用者のニーズに応じて院内保育体制を整えるとともに、国及び地方

方を可能にする環境整備を進めていくことが重要である。

公共団体においては、中小病院等が共同利用できる施設等多様な形態や二

看護師等の仕事と育児の両立支援を図るため、病院等においては、事業
所内保育事業、小規模保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育

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十四時間対応できる体制の整備等院内保育の充実を図っていく必要があ
る。