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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

た、大学教員の養成においては、看護系大学院の整備が進み、修士・博
士取得者が増加し、大学教員の質担保につながっている。一方、看護系
大学及び養成所の増加等により、看護教員は引き続き不足しており、看
護教員の確保方策の検討が必要である。
また、看護師等の養成においては、学生が看護実践能力を獲得してい
くために、臨地実習での経験が重要であるため、臨地実習において、効
果的な指導を行う実習指導者を育成するために、実習指導者講習会を実
施しているところである。
二 看護師等の養成の考え方



※改定前の(二)イを統合
2040 年現状投影需要推計を行うと、看護師等の需要数は、令和7年
度(2025 年度)から令和 22 年度(2040 年度)に向けて増加していくも
のと推計されるところであり、必要な看護師等の確保が図られるよう、
就学者の確保対策を講じていく必要がある。
ニーズに応じた看護師等の新規養成を図るため、地域医療介護総合確
保基金により、看護師等養成所の整備や運営を支援することが重要であ
る。
意欲のある看護師等志望者を得るためには、専門職としての看護の魅
力を積極的に国民に伝える対策が必要であり、国、地方公共団体等によ
る啓発活動も重要である。また、各教育機関自らがそれぞれの特色に応
じた方法で、看護師等に関心のある者を看護の世界にひきつけることに
取り組み、あるいは看護師等自身又は職能団体等が効果的な啓発を行う
ことは重要である。こうした啓発に当たっては、都道府県等における看
護学生に対する修学資金の貸与についても、周知を進めていくことが重
要である。また、看護師等志望者が抱える様々な事情に対応する観点か
ら、働きながら看護師等の資格を取得できる仕組みも引き続き重要であ
る。

(一) 新卒就業者や社会人の確保

9

看護婦等の養成の考え方

(一) 需給見通しに沿った新卒就業者の確保
平成3年 12 月に厚生省が策定した看護職員需給見通しにおいては、
平成 12 年までに、7,700 人の養成者数の増を図り、新卒就業者数が
63,800 人となると見込まれているが、看護婦等の需給は医療供給体制や
看護業務の在り方、福祉対策の展開等により変化するものであるので、
状況の変化に即応して適切に見直し等を加えた需給見通しに基づき、看
護婦等の養成を図っていく必要がある。
また、学校養成所の新規入学者の大半を占める 18 歳女子人口が減少
するため、2000 年には 18 歳女子人口の 7.7%が就学する必要があるの
で、国及び地方公共団体においては、必要な看護婦等の確保が図られる
よう、就学者の確保対策の充実等を図っていく必要がある。その際、男
子学生の受入れに対する教育環境の整備を進めていく必要がある。な
お、これらに加えて、他の分野で働く社会人の養成施設への受入れにつ
いても検討を加える必要がある。国においては、これらを含めて需給見
通しに沿った就業者数の確保に努めるべきである。