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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

第二 看護師等の養成に関する事項

第二 看護婦等の養成に関する事項

一 看護師等の養成の現状



※改定前の(一)及び(二)を統合
我が国の看護師等の資格制度は、保健師、助産師、看護師及び准看護
師からなり、看護基礎教育は大学、養成所等で行われている。

(一) 養成制度・教育課程の現状

看護婦等の養成の現状

(一) 養成制度の現状
我が国の看護婦等の資格制度は、保健婦、助産婦、看護婦(士)及び
准看護婦(士)からなり、教育は、大学、短期大学、高等学校、養成所
等で行われている。

また、養成の課程は、保健師、助産師、看護師(三年課程、二年課程)

また、教育課程は、保健婦課程、助産婦課程、看護婦課程(三年課程、

及び准看護師からなり、これらは全日制、定時制など多様な形態で構成

二年課程)及び准看護婦課程からなり、これらは全日制、昼間定時制、

されるとともに、保健師及び助産師の養成においては、大学院で実施さ

夜間定時制など多様な形態で構成されている。このうち、看護婦二年

れている場合も増えており、看護基礎教育の場も拡がりを見せている。

課程及び准看護婦課程は、一部を除いて就業を伴う形態となっている。
平成四年四月現在、看護婦課程は、三年課程が 500 校(大学 14 校、
短期大学 59 校を含む。)
、一学年定員 251,310 人であり、二年課程が
420 校(短期大学 14 十四校を含む。)
、一学年定員 17,891 人、また、准
看護婦課程が 612 校(高等学校 133 校を含む。)
、一学年定員 31,910 人
となっている。
(二) 教育課程の現状

教育内容については、昭和 23 年(1948 年)に制定された保健師助産

教育内容については、昭和 23 年に制定された保健婦助産婦看護婦法

師看護師法(昭和 23 年7月法律第 203 号)に基づく保健師助産師看護

(昭和 23 年7月法律第 203 号)に基づく保健婦助産婦看護婦学校養成

師学校養成所指定規則(昭和 26 年文部省・厚生省令第1号。以下「指

所指定規則(昭和 26 年8月文部省令・厚生省令第1号)により規定さ

定規則」という。)により規定されているが、少子高齢化、人口構造及

れているが、人口の高齢化、疾病構造の変化、医学・医療の高度化・専

び疾病構造の変化、医学・医療の高度化・専門化、療養の場の変化など

門化、在宅医療の推進等看護教育を取り巻く環境の変化に対応して、

看護教育を取り巻く環境の変化と看護師等に対する国民のニーズに対

これまでに数次にわたり各職種の教育課程や学校養成所の指定基準等

応して、これまでに数次にわたり各職種の指定規則等の改正が行われて

の改正が行われている。

いる。

看護婦等の教育課程については、今後とも医学医術の進展、保健医

具体的には、平成8年(1996 年)の指定規則改正では、在宅医療や精

療福祉ニーズの変化に伴う看護の理論や技術の進展等に応じて随時見

神保健等、国民のニーズの拡大に対応するため、「在宅看護論」、
「精神

直す必要がある。

看護学」の新設や独自性のある教育の実施、単位の互換を円滑に実施す

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