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資料2 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》 |
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福祉用具貸与・販売に係る適正化の方策
関連する調査研究及びデータ(続き)
(貸与決定後等における給付内容の検証の充実)
○ 自治体が行う貸与後の点検の実施状況については、「点検は実施していない」が79.6%と最も多く、「特定のケースを対象としてい
る」が11.6%であった。(18ページ)
○
「特定のケースを対象としている」と回答した自治体の内訳は、「選定基準上で、利用が想定しにくい状態とされている者に対する
貸与」が56.3%、と最も多く、次いで「手すり・スロープ以外で、2個以上同一種目で給付されているもの」と「商品が給付対象とな
るか確認が必要なもの」が40.1%であった。(18ページ)
○
自治体における貸与後の点検の実施者は、「市区町村職種(一般職員)」が69.4%と最も多く、次いで「市区町村職員(リハビリ
テーション専門職等、専門職)」が45.9%であった。また、「外部の専門職(リハビリテーション専門職等、専門職)」が5.7%で
あった。(19ページ)
○
貸与後の点検の実施に関わる市区町村職員の具体的な職種として、「保健師」が38.4%であった。(19ページ)
また「その他(42.9%)」として、包括の介護支援専門員や福祉用具専門相談員などが挙げられた。
○
外部の専門職の具体的な職種としては、「理学療法士」が71.4%と最も多く、次いで「作業療法士」が42.9%であった。
(19ページ)
○
自治体が特定福祉用具販売における給付の対象商品としての妥当性を確認する方法は、「カタログの記載を確認している」が88.0%
と最も多く、次いで「過去の給付実績を確認している」が51.8%であった。また、全ての地域区分で「カタログの記載を確認してい
る」が最も多かった。20ページ)
○
現行の福祉用具貸与に関する市区町村としての課題は、「例外的な給付(※)について、書面による確認だけでは適切な給付か確認で
きない」が44.7%と最も多かった。(21ページ)
※
要支援・要介護1の者においては一部の種目が、原則、介護給付の対象外とされているが、厚生労働大臣が定める告示に該当する対
象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等
を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能。
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福祉用具貸与・販売に係る適正化の方策
関連する調査研究及びデータ(続き)
(貸与決定後等における給付内容の検証の充実)
○ 自治体が行う貸与後の点検の実施状況については、「点検は実施していない」が79.6%と最も多く、「特定のケースを対象としてい
る」が11.6%であった。(18ページ)
○
「特定のケースを対象としている」と回答した自治体の内訳は、「選定基準上で、利用が想定しにくい状態とされている者に対する
貸与」が56.3%、と最も多く、次いで「手すり・スロープ以外で、2個以上同一種目で給付されているもの」と「商品が給付対象とな
るか確認が必要なもの」が40.1%であった。(18ページ)
○
自治体における貸与後の点検の実施者は、「市区町村職種(一般職員)」が69.4%と最も多く、次いで「市区町村職員(リハビリ
テーション専門職等、専門職)」が45.9%であった。また、「外部の専門職(リハビリテーション専門職等、専門職)」が5.7%で
あった。(19ページ)
○
貸与後の点検の実施に関わる市区町村職員の具体的な職種として、「保健師」が38.4%であった。(19ページ)
また「その他(42.9%)」として、包括の介護支援専門員や福祉用具専門相談員などが挙げられた。
○
外部の専門職の具体的な職種としては、「理学療法士」が71.4%と最も多く、次いで「作業療法士」が42.9%であった。
(19ページ)
○
自治体が特定福祉用具販売における給付の対象商品としての妥当性を確認する方法は、「カタログの記載を確認している」が88.0%
と最も多く、次いで「過去の給付実績を確認している」が51.8%であった。また、全ての地域区分で「カタログの記載を確認してい
る」が最も多かった。20ページ)
○
現行の福祉用具貸与に関する市区町村としての課題は、「例外的な給付(※)について、書面による確認だけでは適切な給付か確認で
きない」が44.7%と最も多かった。(21ページ)
※
要支援・要介護1の者においては一部の種目が、原則、介護給付の対象外とされているが、厚生労働大臣が定める告示に該当する対
象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等
を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能。
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