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【資料7】福祉用具・住宅改修 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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介護保険における住宅改修
1
住宅改修の概要
在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置な
どの住宅改修を、保険給付の対象としている。
住宅改修を行う際(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、事前に市町村へ申請書を提出し、
工事完成後、領収書等を提出することにより、保険給付される。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請も可能。
2
3
住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
・ 住宅改修が個人資産の形成につながる面があること、賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等を考慮。
・ 保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)
・ 限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能。
・ 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額
が設定される。
第一段階
第二段階
第三段階
第四段階
第五段階
第六段階
要支援1
要支援2・要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
16
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住宅改修の概要
在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置な
どの住宅改修を、保険給付の対象としている。
住宅改修を行う際(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、事前に市町村へ申請書を提出し、
工事完成後、領収書等を提出することにより、保険給付される。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請も可能。
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住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
・ 住宅改修が個人資産の形成につながる面があること、賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等を考慮。
・ 保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)
・ 限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能。
・ 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額
が設定される。
第一段階
第二段階
第三段階
第四段階
第五段階
第六段階
要支援1
要支援2・要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
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