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【資料7】福祉用具・住宅改修 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討
現況

介護保険制度における福祉用具貸与・
販売種目のあり方検討会(第7回)
令和5年7月20日

資料2



福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方については、検討会における意見を踏まえ、「これまでの議論の整
理」としてとりまとめを行ったところ。



一部の貸与種目において福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択が可能かどうかについて、「これまでの議論の整理」に関連する
データ等を踏まえ、更に検討を進めることが必要。

「これまでの議論の整理」における主なご意見
(対象)


比較的廉価で、利用者の状況を踏まえて判断された、ある程度中長期の利用が実態上見受けられる用具(例:歩行補助つえ、スロー
プ等)について、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売の選択を可能とすることが考えられるのではないか。



特定福祉用具販売の機会が広がることで、使用後の廃棄の増大により、コストが利用者や行政等に及ぶことについても考慮する必要
がある。

(選択制が可能かどうか検討する場合の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の考え方)


介護支援専門員や福祉用具専門相談員の支援については、特定福祉用具販売を選択した場合でも、福祉用具貸与と同様に、用具の使
用期間においては実施すべきではないか。



利用者が選択の検討をする際、メリットとデメリットを理解した上で選択し、最も適切な用具が給付されるようにするため、各種専
門職において連携が図られること、当該利用者の主治医等による医学的な意見を十分に踏まえること等が重要。



用具提供後の支援の方法について、用具の所有権の利用者本人への移転、販売事業所における業務負担などを踏まえる必要がある。



特定福祉用具販売を選択した場合の介護支援専門員のモニタリング等やそれらに伴う給付の取扱いについても検討が必要ではないか。



有効性・安全性の検証のため、特定福祉用具販売を選択する場合でも一定の試用または貸与を含む期間の設定を検討すべきではない
か。

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