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【資料7】福祉用具・住宅改修 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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介護保険における福祉用具
○ 介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための
用具であって、居宅要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものを、保険給付の対象としている。
【厚生労働大臣告示において以下のものを対象種目として定めている】

対象種目
【福祉用具貸与】<原則>
・ 車いす(付属品含む)
・ 特殊寝台(付属品含む)
・ 床ずれ防止用具
・ 体位変換器
・ 手すり
・ スロープ
・ 歩行器
・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器
・ 移動用リフト(つり具の部分を除く) ・ 自動排泄処理装置

【特定福祉用具販売】<例外>
・ 腰掛便座
・ 自動排泄処理装置の交換可能部品
・ 排泄予測支援機器 ・ 入浴補助用具(※)
・ 簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、 入浴台、
浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

【給付制度の概要】


貸与の原則
利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則
としている。



販売種目
貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変
化し、再利用できないもの)は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。



現に要した費用
福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付上の公定価格を定めず、現に要
した費用の額により保険給付(原則9割、所得に応じて8割・7割支給)する仕組み。なお、貸与件数が月平均100件以上の商品につ
いては、貸与価格の上限設定(※)を実施しており、これを超えて貸与を行った場合は給付対象としない。また、販売は原則年間10万
円を支給限度基準額としている。※上限価格は当該商品の「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」(正規分布の場合の上位約16%)に相当する。