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【資料7】福祉用具・住宅改修 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の流れ
福祉用具(
貸与)
使用に関す
るモニタリング・
メンテナンス
福祉用具(
貸与・
販売)
の提供
計画を利用者及びケアマネ
ジャーに交付
利用者・
家族への説明・
同意
福祉用具貸与・
販売
計画作成
同一種目における機能や、
※
価格の異なる複数の福祉用
具に関する情報等を提供
福祉用具の選定
情報収集
居宅サービス計画
・本人の希望
・家族の希望
・心身機能
・生活動作能力
・医療情報
・環境情報
・家族情報
・その他
福祉用具専門相談員(指定福祉用具貸与・販売事業所)による(介護予防)居宅サービス
・ 要介護者等の自立の促進及び介助者の負担の軽減を図り、利用者の
状態に応じた福祉用具の適切な選定等を行うため、福祉用具専門相談員
は、利用者ごとに福祉用具貸与・販売計画を作成する。
・ 提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に
関する点検、 利用者の身体状況等に応じた福祉用具の調整、使用方法
や留意事項等の説明、指導を行う。
・ また、福祉用具貸与が計画に基づき適切に提供・使用されるよう 福祉
用具の使用状況の確認し、使用方法の指導・修理等(福祉用具使用に関
するモニタリングやメンテナンス)を貸与後も実施する。
※ 特定福祉用具販売については、福祉用具使用に関するモニタリング
・メンテナンスの義務付けはない。
【福祉用具貸与・販売計画に記載すべき事項】
利用者の希望、心身の状況及びその置かれている
環境を踏まえ、以下の事項を記載。
・利用目標
・福祉用具の機種、 当該機種を選定した理由、
・その他、 関係者間で共有すべき情報(福祉用具
使用時の注意事項等)
※ 福祉用具貸与の場合、福祉用具専門相談員は、
計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、
必要に応じて計画の変更を行う。
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福祉用具(
貸与)
使用に関す
るモニタリング・
メンテナンス
福祉用具(
貸与・
販売)
の提供
計画を利用者及びケアマネ
ジャーに交付
利用者・
家族への説明・
同意
福祉用具貸与・
販売
計画作成
同一種目における機能や、
※
価格の異なる複数の福祉用
具に関する情報等を提供
福祉用具の選定
情報収集
居宅サービス計画
・本人の希望
・家族の希望
・心身機能
・生活動作能力
・医療情報
・環境情報
・家族情報
・その他
福祉用具専門相談員(指定福祉用具貸与・販売事業所)による(介護予防)居宅サービス
・ 要介護者等の自立の促進及び介助者の負担の軽減を図り、利用者の
状態に応じた福祉用具の適切な選定等を行うため、福祉用具専門相談員
は、利用者ごとに福祉用具貸与・販売計画を作成する。
・ 提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に
関する点検、 利用者の身体状況等に応じた福祉用具の調整、使用方法
や留意事項等の説明、指導を行う。
・ また、福祉用具貸与が計画に基づき適切に提供・使用されるよう 福祉
用具の使用状況の確認し、使用方法の指導・修理等(福祉用具使用に関
するモニタリングやメンテナンス)を貸与後も実施する。
※ 特定福祉用具販売については、福祉用具使用に関するモニタリング
・メンテナンスの義務付けはない。
【福祉用具貸与・販売計画に記載すべき事項】
利用者の希望、心身の状況及びその置かれている
環境を踏まえ、以下の事項を記載。
・利用目標
・福祉用具の機種、 当該機種を選定した理由、
・その他、 関係者間で共有すべき情報(福祉用具
使用時の注意事項等)
※ 福祉用具貸与の場合、福祉用具専門相談員は、
計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、
必要に応じて計画の変更を行う。
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