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【資料7】福祉用具・住宅改修 (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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福祉用具専門相談員に関する法令上の規定
○介護保険法施行令
(平成十年政令第四百十二号)(抄)
(福祉用具の貸与の方法等)
第四条 法第八条第十二項 若しくは第十三項 又は法第八条の
二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより
行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項 に
規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の
二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八
条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同
じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以
下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)か
ら、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われ
る貸与又は販売とする。
一 保健師
二 看護師
三 准看護師
四 理学療法士
五 作業療法士
六 社会福祉士
七 介護福祉士
八 義肢装具士
九 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省
令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事
が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具
専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講
習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定
講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指
定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修
了した旨の証明書の交付を受けた者
○介護保険法施行規則
(平成十一年厚生省令第三十六号)(抄)
(福祉用具専門相談員)
第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福
祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の
三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特
定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介
護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具
(略)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必
要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として
行われるものとする。
2 (略)
(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)
第二十二条の三十三 令第四条第一項第九号の厚生労働
省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 講習は、年に一回以上開催されること。
二 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上で
あること。
三 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な
数の講師を有すること。
四 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者である
こと。
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○介護保険法施行令
(平成十年政令第四百十二号)(抄)
(福祉用具の貸与の方法等)
第四条 法第八条第十二項 若しくは第十三項 又は法第八条の
二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより
行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項 に
規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の
二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八
条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同
じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以
下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)か
ら、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われ
る貸与又は販売とする。
一 保健師
二 看護師
三 准看護師
四 理学療法士
五 作業療法士
六 社会福祉士
七 介護福祉士
八 義肢装具士
九 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省
令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事
が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具
専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講
習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定
講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指
定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修
了した旨の証明書の交付を受けた者
○介護保険法施行規則
(平成十一年厚生省令第三十六号)(抄)
(福祉用具専門相談員)
第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福
祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の
三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特
定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介
護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具
(略)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必
要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として
行われるものとする。
2 (略)
(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)
第二十二条の三十三 令第四条第一項第九号の厚生労働
省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 講習は、年に一回以上開催されること。
二 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上で
あること。
三 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な
数の講師を有すること。
四 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者である
こと。
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