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【資料7】福祉用具・住宅改修 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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介護保険における福祉用具・住宅改修の主な制度改正等について
制度改正等の概要

時期

平成12年4月

・介護保険法の施行

平成16年度

・利用者の状態から必要性が想定しにくい福祉用具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事例があることか
ら「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」を策定。

平成18年度

・福祉用具の選定の判断基準を踏まえつつ、要支援者・要介護1の者について、車いす、特殊寝台等は給付の対象外
(※)一定の場合には給付対象となるようにするため、平成19年度に再度見直し
・事業者の責任の明確化を図るため、特定福祉用具販売について、指定事業者制度を導入

平成23年5月

・「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」における議論の整理(平成19年~平成23年にかけて開催)
論点1:いわゆる「外れ値」への対応について 論点2:比較的安価な福祉用具の取り扱いについて
論点3:専門職の関与と適切なアセスメント・マネジメントの推進について

平成24年度

・福祉用具貸与・販売の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与・販売計画の作成の義務化

平成27年度

・自立支援に資する福祉用具の利用を図る観点から、指定講習カリキュラムの見直し・講習時間の拡充(40時間→50時間)、福祉用具
専門相談員の要件の見直し(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者を除外)
・福祉用具専門相談員が福祉用具に関する必要な知識の習得及び能力の向上等の自己研鑽を行うことの努力義務化
・給付効率の観点から、複数の福祉用具を貸与する場合は、通常の貸与価格から減額して貸与することを可能とする。

平成30年度

・住宅改修の事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式を国が示すとともに、複数の事業者から見積もり取得について、
介護支援専門員等が利用者に説明の義務化
・利用者に対する貸与しようとする商品の全国平均貸与価格の説明、機能や価格帯の異なる複数の商品の提示、福祉用具貸与・販売計
画書を介護支援専門員への交付を規定
・福祉用具の貸与価格の上限設定(月平均100件以上の貸与件数がある商品は全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)を上限)

令和3年度

・居宅介護支援の退院・退所加算等における退院・退所カンファレンスにて、福祉用具専門相談員等の関係職種の関与を明示
・福祉用具貸与の価格の上限設定について、適正化の効果と事業者負担を考慮して、設定された上限価格の見直しの頻度を3年に1度
へ変更。

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