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ヒアリング資料2 全国自立生活センター協議会 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
喀痰吸引等研修の見直しについて

視点1

視点2

介護福祉士は、実務者研修カリキュラムの中で医療的ケア(50時間)の講義を受けています。一部の自治体では、資格取得後、喀痰
吸引が必要な方に入るには、改めて介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)の基本研修と実地研修が必
要になり、実務者研修を受ける意味が良く分かりません。介護福祉士の方は、実地研修のみで現場に入れるようにして下さい。
またCILには、脊髄損傷者などが多く活躍しています。障害特性により排泄等に障害が起こり、導尿や摘便などの介助が必要な方が
います。将来を見据え、このような医療的ケアのメニューは必要と考えていますが、検討の際には、当事者を交えた検討会を進めてくだ
さい。

視点4

3種類の処遇改善加算の申請手続きの簡素化

3つの手続きは、それぞれ大変で、資料もたくさん必要。事務の負担はあるが評価されない。人件費に活用するための手続きであるな
ら申請の際、事業所に誓約書を書くようにしてはどうでしょうか。なお、基本報酬が上がることを条件に、調整することが可能です。

家事援助の見直しと重度訪問介護の進化の提案

視点1

視点3

視点4

知的・精神障害者が地域生活を継続する上で家事援助のサービスは欠かせません。しかし家事援助は身体介護に比べ報酬が著しく
低くされており、それだけでは事業として成り立たず対応する事業所がほとんどありません。これは介護保険や身体障害者のように身体
介護と家事援助を併用する前提で報酬が低く設定されているためであり、介護保険との横並びの制度・報酬体系としている弊害です。
エンパワメント支援を伴う知的・精神障害者への家事援助を拡大していくことは地域移行にも欠かせません。訪問系サービスを介護保
険と切り分け障害者支援に特化する目的で見直し、介護保険とは別立てのサービスを創設し適切な報酬単価を設定し、サービス担う事
業者を増やしてください。
国連障害者権利委員からの指摘のとおり、条約の第12条は、他者による代理代行決定に基づく成年後見制度を本人の意向を主軸と
する意思決定支援制度に転換すべきとの見解を示しています。
具体的な提案は、以下の通りです。
➡ 【提案1】 高次脳機能障害等も必要なサービスの支給決定が十分にされていないという問題もあり、対象に加えてください。
➡ 【提案2】 重度訪問介護に意思決定支援の視点を導入し、年齢制限や中程度知的・精神障害者への対象を拡大してください。
※国連では、「重度」は医学モデルの発想のため「集中的支援」「集中的に支援が必要」とするように指摘されています。一方で当
会の要望事項には、いくつか散見されますが、名称を改める際は、大幅に見直していきましょう。

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