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ヒアリング資料2 全国自立生活センター協議会 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
福祉サービスを利用した就労支援の推進

視点1

視点2

視点3

現在、雇用率代行ビジネスが一層拡大しており、これは偽装雇用の深刻な問題です。国連障害者権利委員会からの指摘に基づき、
告示523号を見直し、重度訪問介護等を使った就労を解禁する必要があります。実際に「雇用施策との連携による重度障害者等就労支
援特別事業」を利用している人々の声を聞くと、以下のような意見があります。
「仕事中にはトイレに行ったり、姿勢を直したり、食事やお茶を飲んだりする必要があります。これらの活動は仕事の一部であり、生活
と仕事は切り離すことはできません」。また、「現行の仕組みでは、請求時の資料が非常に煩雑です。理解できない意図を持つ資料もあ
ります。特に個人の給与明細や介助料が含まれた文書、介助者の給与システムに関する文書は、提出が求められるほどの高度な個人
情報であり、プライバシーの侵害や公権力の乱用につながる恐れがあります。出勤簿の提出や介助の確認など、支払いの適正さに関し
ては他の方法がありますので、これらの個人情報を提供する必要はありません」。
一方、資料によると、障害者雇用率は19年連続で過去最高を更新(資料5)しており、知的・精神障害者の雇用者数は増加傾向にあり
ますが、身体障害者の雇用者数は減少しています。重度障害者等就労支援特別事業について、令和5年1月の厚労省の調査によれば、
29市区町村の内108名が利用。実施市区町村及び実利用者数の推移(資料6)を見ると3年が経ったものの100名と低調で、全国展開が
ますます厳しい状況が読み取れます。実利用者数(資料7)を見ると、関西地域で多く活用されており、大阪市が29人と最も多く、続いて
京都市、宇都宮市と続く。さらに、就業形態(資料8)は半数以上が自身が運営等に携わっている。DPIの調査でも男性から多くの回答
(資料10)を頂いた。特にヘルパーを利用しながらの就労の課題、国や市町村の制度設計の問題(資料14)では、多くの切実な意見があ
る。シームレスな対応の不足、事業所対応の難しさ、市町村の負担額のバラつきなどで、多くが重度訪問介護の就労を求めています。

パーソナルアシスタントやダイレクトペイメントの導入による削減効果

視点1

視点2

視点3

効果は未知数ですが、高度な介護・支援が必要な個人に対して、海外で実施されているようなパーソナルアシスタント制度、ダイレクト
ペイメント制度を導入することで、直接介護費用が障害当事者に支払われ、その資金を活用することで、サービス提供者の間接的なコ
ストが削減され、効率的な予算配分が可能となります。また、利用者が自身のニーズに合わせてサービスを選択できるため、効果的な
サービス提供が期待されます。ただし、これらの制度の導入には初期投資や運営コストがかかる場合があります。また、制度や予算の
運営においても課題や問題が存在することもありますが、海外の事例の他、国内の事例を参考に社会企業家を対象にモデル事業を行
うことを提案します。

ジェンダー平等と持続可能な雇用保障

視点1

視点2

視点3

持続可能について考えると障害者の雇用保障だけではなく、家族、とりわけ、女性の雇用保障ということも重要だと思っています。ジェ
ンダー平等が実現されることは、人権という観点だけではなく、日本の社会や経済の発展において不可欠だと思います。
障害者権利条約では、子どもの施設収容を最も非難しています。そのためにも重度訪問介護を子どもにも利用できるようにすることで
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その悪循環を断つことが可能です。