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ヒアリング資料2 全国自立生活センター協議会 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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(参考資料1)
(Ⅰ-1)地域生活の促進と支援体制の整備

総括所見

第19条 自立した生活と地域社会への参加

41. 懸念

42. 勧告

a. 知的障害者、精神障害者、障害のある高齢者、身体障害者及びより多くの
支援を必要とする障害者、特に地域社会の外にある施設で生活する障害者、
並びに、家族及び地域生活を奪う様々な種類の施設における、障害のある児
童の中で、特に、知的障害、精神障害もしくは感覚障害のある児童及び児童
福祉法を通じた、より多くの支援を必要とする児童の施設入所の永続。

a. 障害者を居住施設に入居させるための予算の割当を、他の者との平等を基
礎として、障害者が地域社会で自立して生活するための整備や支援に再配分
することにより、障害のある児童を含む障害者の施設入所を終わらせるため
に迅速な措置をとること。

b. 公的及び民間の精神科病院における精神障害者及び認知症を
有する者の施設入所の推進。特に、精神障害者の期限の定めのな
い入院の継続。

b.地域社会における精神保健支援とともにあらゆる期限の定めのな
い入院を終わらせるため、精神科病院に入院している精神障害者
の全ての事例を見直し、事情を知らされた上での同意を確保し、自
立した生活を促進すること。

c. 保護者の下で、実家で生活している者、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の下でグループホームの
ような特定の施設形態に置かれる者も含め、障害者が居住地及び
どこで誰と生活するかを選択する機会が限定的であること。

c. 障害者が居住地及びどこで誰と地域社会において生活するかを
選択する機会を確保し、グループホームを含む特定の生活施設で
生活する義務を負わず、障害者が自分の生活について選択及び管
理することを可能にすること。

d. 居住施設や精神科病院にいる障害者の脱施設化及び他の者と
の平等を基礎とし、障害者の地域社会での自立した生活のための、
自律と完全な社会的包容の権利の認識不足を含む国家戦略及び
法的枠組みの欠如。

d. 障害者の自律と完全な社会包容の権利の承認、及び都道府県が
その実施を確保する義務を含め、障害者の施設から他の者との平
等を基礎とした地域社会での自立した生活への効果的な移行を目
的として、障害者団体と協議しつつ、期限のある基準、人的・技術的
資源及び財源を伴う法的枠組み及び国家戦略に着手すること。

e. 利用しやすく負担しやすい費用の住居、在宅サービス、個別の支
援及び地域社会におけるサービスを利用する機会を含む、障害者
が地域社会で自立した生活を送るための支援の整備が不十分であ
ること。

e. 独立し、利用しやすく負担しやすい費用の、いかなる集合住宅の
種類にも含まれない住居、個別の支援、利用者主導の予算及び地
域社会におけるサービスを利用する機会を含む、障害者の地域社
会で自立して生活するための支援の整備を強化すること。

f. 障害の医学モデルに基づく地域社会における支援及びサービス
の供与に関する評価形態。

f.障害者にとっての社会における障壁の評価及び障害者の社会参
加及び包容のための支援の評価を含む、障害の人権モデルに基づ
いた、地域社会における支援及びサービス提供を確保するため、既
存の評価形態を見直すこと。
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