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本体資料3 電子処方箋の検討状況について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》 |
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処方箋の電子化
【医療機関】
(1-1)処⽅箋発⾏(イメージ)
電⼦処⽅箋管理サービス
①本人確認/同意
②処方・調剤された情報や
重複投薬等チェック結果の閲覧
マイナンバー
カード
HPKI等
患者
医師・⻭科医師
被保険者証
③処方箋内容の登録
病院・診療所
オンライン資格確認等システム
⽀払基⾦・国保中央会
①(受付時)
【マイナンバーカードを保持する患者】マイナンバーカードで被保険者資格の確認・本人確認を行う。この際、直近の処方・調剤情報やレセプトの薬剤情報及び特
定健診情報等を医師等が閲覧することについて本人同意を求める。
【マイナンバーカードを保持していない患者】被保険者証により被保険者資格の確認・本人確認を行う。ただし、顔写真のない被保険者証では厳格な本人確認
ができないことから、直近の処方・調剤情報等の閲覧の本人同意が取得できない。(閲覧できない。)
②(診療時)
本人同意が得られていれば、医師等は直近の処方・調剤情報やレセプト情報等を閲覧する。
重複投薬等に関する確認機能によりチェック結果も閲覧する。(マイナンバーカードによる本人同意が得られない場合も、重複投薬等に関する何らかのチェック
結果を閲覧できるようにする。)
③(診療後)
処方箋の内容を電子処方箋管理サービスに送信する。
※ 紙の処方箋にも設けられている備考欄を電子処方箋にも設ける。
※ 紙の処方箋を希望する患者には紙の処方箋を原本として交付。(この場合、処方情報を管理サービスに送信し、重複投薬等チェックなどに活用。)
※ 処方内容閲覧を紙で希望する患者のニーズに対応するために処方内容(控え)を発行。(処方内容はマイナポータル経由で参照可能だが、電子処方
箋はマイナンバーカードを保持してない患者にも発行する。このため、マイナポータルが十分に普及するまでの時限的措置として、処方内容(控え)を発行す
る。)
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【医療機関】
(1-1)処⽅箋発⾏(イメージ)
電⼦処⽅箋管理サービス
①本人確認/同意
②処方・調剤された情報や
重複投薬等チェック結果の閲覧
マイナンバー
カード
HPKI等
患者
医師・⻭科医師
被保険者証
③処方箋内容の登録
病院・診療所
オンライン資格確認等システム
⽀払基⾦・国保中央会
①(受付時)
【マイナンバーカードを保持する患者】マイナンバーカードで被保険者資格の確認・本人確認を行う。この際、直近の処方・調剤情報やレセプトの薬剤情報及び特
定健診情報等を医師等が閲覧することについて本人同意を求める。
【マイナンバーカードを保持していない患者】被保険者証により被保険者資格の確認・本人確認を行う。ただし、顔写真のない被保険者証では厳格な本人確認
ができないことから、直近の処方・調剤情報等の閲覧の本人同意が取得できない。(閲覧できない。)
②(診療時)
本人同意が得られていれば、医師等は直近の処方・調剤情報やレセプト情報等を閲覧する。
重複投薬等に関する確認機能によりチェック結果も閲覧する。(マイナンバーカードによる本人同意が得られない場合も、重複投薬等に関する何らかのチェック
結果を閲覧できるようにする。)
③(診療後)
処方箋の内容を電子処方箋管理サービスに送信する。
※ 紙の処方箋にも設けられている備考欄を電子処方箋にも設ける。
※ 紙の処方箋を希望する患者には紙の処方箋を原本として交付。(この場合、処方情報を管理サービスに送信し、重複投薬等チェックなどに活用。)
※ 処方内容閲覧を紙で希望する患者のニーズに対応するために処方内容(控え)を発行。(処方内容はマイナポータル経由で参照可能だが、電子処方
箋はマイナンバーカードを保持してない患者にも発行する。このため、マイナポータルが十分に普及するまでの時限的措置として、処方内容(控え)を発行す
る。)
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