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本体資料3 電子処方箋の検討状況について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》
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電子処方箋に関する法改正事項


処方箋関連規定との調整【医師法及び⻭科医師法】
医師法及び⻭科医師法では、医師等は患者等に処⽅箋を交付しなければならないとされているため、医師等が社会
保険診療報酬⽀払基⾦等に電子処方箋を提供した場合は、患者等に対して処方箋を交付したものとみなす規定を設け
る。



電⼦処⽅箋管理業務に係る⽀払基⾦等の業務規定の整備【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律】
電子処方箋に係る社会保険診療報酬⽀払基⾦等の業務(電⼦処⽅箋管理業務)として、患者が電⼦処⽅箋の内容を
閲覧することができるようにするとともに、患者等の求めに応じて、薬局に対して電子処方箋を提供する等の規定を
設ける(社会保険診療報酬⽀払基⾦⽀払基⾦は特別⺠間法⼈であり、業務内容を法定する必要がある。)。
あわせて、電⼦処⽅箋管理業務に係る医療保険者等の費⽤負担に係る規定等を整備する。



個⼈情報保護法の規定との関係の整理【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
電⼦処⽅箋に含まれる個⼈情報の第三者提供や要配慮個⼈情報の取得について、地域における医療及び介護の総合
的な確保の促進に関する法律において、電⼦処⽅箋を、医師等が社会保険診療報酬⽀払基⾦等に提供し、社会保険診
療報酬⽀払基⾦等は当該提供を受けた電⼦処⽅箋を薬局に提供すること等を規定することで、患者の本⼈同意を都度
取得せずとも、医師等や薬剤師等の限定された関係者間における情報共有を可能とする。



関係者の連携及び協⼒規定【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
医療機関及び薬局について、電⼦処⽅箋管理業務が円滑に実施されるよう、連携協⼒に係る規定を設ける。

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