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本体資料3 電子処方箋の検討状況について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》 |
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重複投薬及び併用禁忌のチェックに関するルールについて
重複投薬チェッ
クのルール
重複投薬については、同⼀成分同⼀投与経路である医薬品との重複が無いかを確認すること
とする。
併用禁忌チェッ
クのルール
添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみ(「併用注意」は除く)一
律チェックする⽅針とする。
チェック期間/
服用期間の判定
服⽤期間の算定が可能な医薬品については該当する服⽤期間を利⽤し、服⽤期間の算定が不
可の医薬品(外⽤や頓服等)は⼀律14日間を服用期間として判定する方針とする。なお、今
回の処方/調剤日の100日より前に処方/調剤された医薬品は服用期間を算定しない。
20
重複投薬チェッ
クのルール
重複投薬については、同⼀成分同⼀投与経路である医薬品との重複が無いかを確認すること
とする。
併用禁忌チェッ
クのルール
添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみ(「併用注意」は除く)一
律チェックする⽅針とする。
チェック期間/
服用期間の判定
服⽤期間の算定が可能な医薬品については該当する服⽤期間を利⽤し、服⽤期間の算定が不
可の医薬品(外⽤や頓服等)は⼀律14日間を服用期間として判定する方針とする。なお、今
回の処方/調剤日の100日より前に処方/調剤された医薬品は服用期間を算定しない。
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