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本体資料3 電子処方箋の検討状況について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》
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電⼦処⽅箋の円滑な運⽤開始に向けた医療機関・薬局への⽀援、利⽤者に対する配慮について
電⼦処⽅箋については、令和5年1⽉から運⽤を開始することとしているが、医療機関や薬局の電⼦処⽅箋の導⼊を
支援するとともに、患者の利便性にも配慮するなど、円滑に実施するための措置を講じる。
医療機関や薬局が円滑に電⼦処⽅箋を導⼊できるための措置


医療現場の業務プロセスに配慮した設計や、各種機能の段階的導⼊
例えば、重複投薬等のチェック機能について、既存の電⼦カルテの院内チェックと同時かつ1クリックで⾏えるようにするとともに、
チェック結果の判定も迅速に⾏うことができる仕様とするなど、医療現場のオペレーションに配慮した設計とする。また、医療現場の
オペレーションに影響を与えるような機能については、令和5年1⽉以降、順次、運⽤を開始するなど、PDCAにより改善を図りなが
ら本格稼働させていく。
【モデル事業の実施】
本年秋⼝(10月頃)から、複数の地域を選定し、
・データの正確な伝達や、ネットワークが処⽅箋の情報伝達量に耐えられるかなど、システムが適切に作動することを確認する
・実際に電⼦処⽅箋を運⽤し、現場に負荷を⽣じさせないか、診療や調剤のプロセスと整合的であるのか等の検証を⾏う
こととし、必要に応じて、実装する機能の絞り込みや運⽤の改善を⾏う等、医療現場における負担を増やさないよう配慮する。



システム改修経費の補助
令和4年度予算案において、医療情報化⽀援基⾦に383億円の積み増しを⾏い、医療機関や薬局のシステム改修費を補助する。



医療機関における設備への配慮
電⼦カルテ未対応の医療機関においても、電⼦処⽅箋を導⼊できるよう、レセコンでも対応可能な仕組みとする。
患者の利便性に配慮した措置



被保険者証でも利⽤可能な仕組み
マイナンバーカードを健康保険証として利⽤している患者が、顔認証端末で資格確認するだけで簡単に電子処方箋が使えるようにす
るとともに、被保険者証を医療機関や薬局で提⽰等することでも、電⼦処⽅箋を利⽤できる仕組みとする。



処方内容の確認のための紙の控え(処方内容(控え))の交付
マイナポータルが普及し、国⺠が広くマイナポータルで処⽅内容を確認できるようになるまでの暫定的措置として、処⽅内容の控え
を紙で患者に交付し、患者が処方内容を確認できる仕組みとする。