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本体資料3 電子処方箋の検討状況について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》
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電子処方箋に対する電子署名の考え方
○ 処⽅箋の交付については、医師法施⾏規則第21条等に基づき、医師等の記名押印又は署名が必
要とされており、調剤済み処方箋については、薬剤師法第26条に基づき、薬剤師の記名押印又は
署名が必要とされている。
○ 当該記名押印又は署名に代え、電子処方箋では電子署名を付すこととするが、当該電子署名に
ついては、医師、⻭科医師、薬剤師が電⼦署名したとの担保が必要であることから、「医療情報
システムの安全管理に関するガイドライン」に則った電⼦署名を⾏うものとする。
○ タイムスタンプについては、同ガイドラインにおいて、認定事業者が提供するものを使用する
旨が⽰されている⼀⽅で、関連ガイドラインに留意しながら対策を実施することも許容されてい
る。電子処方箋については、法律上に業務内容等が位置付けられている社会保険診療報酬⽀払基
⾦がタイムスタンプを付与することをもって、有効なタイムスタンプが付与されていると整理し
てもよいのではないか。
※タイムスタンプ︓ある時刻にその電⼦データが存在していたことと、以降に改ざんされていないことを証明する技術。電⼦処
⽅箋においては、いつ電⼦処⽅箋が作成されたかを⽰し、それ以降の改ざんが⾏われていないことを担保する。

○ なお、令和5年1⽉の電⼦処⽅箋の仕組みの運⽤に向け、現在、システムの仕様や運⽤ルール
等の細部の検討を進めているところであるが、⼀定程度の整理が済んだ段階で電⼦署名以外の部
分についても「電⼦処⽅箋の運⽤ガイドライン」の改訂を⾏うこととする。