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材-4○ 医療機器業界からの意見聴取について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00033.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第121回 8/30)《厚生労働省》
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B. 保険適用審査の適正化(「保材専」待ちの解消)
背景・現状




診療報酬改定前の1月~3月は保険医療材料等専門組織(保材専)での審査がされない
保材専での審査枠に限りがあるため、審査の順番待ちにより保険適用が遅れることがある(特に、診
療報酬改定後は非常に混み合い、数ヶ月待たされることもある)
現行通知における標準的な事務処理期間はE3、E2ともに5ヶ月となっており、実情と合っていない。
保険適用時期が予見できない
保険適用の遅延

当該製品の事業性に影響を及ぼす・事業性が不透明
(事業化を断念するケースも・・・)

有用な検査が医療現場に届くのが遅れる(患者の不利益)
「保材専での審議」の待ち時間の解消が必要

提案
• 「保材専」待ちの状況を緩和するための対策を検討いただきたい(例:保材専が開催されない期
間前後の月の審査枠を追加する等)
• 保材専で審議が必要な案件を整理し、審査期間の予見性をより向上させていただきたい
区分E2(既存項目・変更あり)として希望のあったものについて、内容が軽微な変更にとどま
る場合に実施されている “E2軽微” について明確化(フローの明文化、該当性基準の明
該当性基準(案):
示等)いただきたい
・ 区分E2として希望のあったもののうち、測定方法のみが新しい品目

審査期間の予見性向上のため、E2軽微についても ”標準的な事務処理期間”を明示いただき
たい (例:E3・5ヶ月、E2・4ヶ月、E2軽微・2ヶ月)
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