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【資料2-1】医薬品の製造販売後調査について[6.1MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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医薬品の市販後安全対策の概要 (情報収集・評価)
情報収集・評価の3つの基本的な柱
①副作用等報告制度<常に収集>

全ての医薬品について、製薬企業や医師、薬剤師等の医薬関係者から副作用
等が疑われる症例を収集し、随時評価(自発報告)。
<市販直後調査>新医薬品については、販売開始から6か月間、医療機関に対

して、適正な使用を繰り返し促すとともに、副作用等の情報収集体制を強化することを
義務づけ。

必要な措置を実施
②再審査<4~10年後に確認>

新医薬品について、市販後、使用の成績等の調査を求め、一定期間後(通常
8年後)に有効性・安全性を改めて確認。

評価

検討

・追加の注意喚起
・注意事項等情報の改訂
・承認事項の変更
・承認の取消し



③再評価<必要に応じ確認>

使用経験の長い医薬品について、現在の科学水準等に照らして、有効性・安全
性等を見直し。

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