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【資料9】全国リハビリテーション医療関連団体協議会[5.3MB] (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》 |
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6.共生型サービスの推進に向けた医療・介護保険施設等における
自立訓練(機能訓練)の提供の評価
要
望
自立訓練(機能訓練)事業所は全国的にも低数であり、地域偏在が生じている。障害者の身体機能・日常生活動作能力低下を予防するために
病院・診療所と通所リハビリテーション(以下、通所リハ)にて、自立訓練(機能訓練)による訓練給付をみなし指定事業所として提供可能
としたい。生産年齢人口が減少する未来を見据えて、医療・介護-障害福祉間の連携を積極的に推進する。
要望理由・課題
自立訓練(機能訓練)事業所は全国で403件と非常に少なく、また年々減少している状況である(図1,2)。自立訓練(機能訓練)事業所
の課題としては「利用者の確保が難しい」ことを挙げている法人が多く、その要因はサービス対象である障害者自体の実数が乏しいことでは
なく、事業の「認知度の低さ」「実施事業所数の少なさ」「有期限であること」から利用率が低くなっていることとされている(図3)。障
害者は身体機能・生活動作能力が健常者に比し低下しやすい傾向にあるため、全国的に均等なサービス提供がなされていないことで、身体機
能低下が見過ごされてしまっている状況になっている恐れがある。そのため、病院・診療所と通所リハにて、自立訓練(機能訓練)による訓
練給付をみなし指定事業所として提供可能としていただきたい。医療・介護保険施設等が共生型障害福祉サービスの指定を受ける枠を拡大す
ることで、自立訓練が全国で均一に提供され、障害者に対しての必要なサービスの提供・認知度向上の促進が可能となる。
自立訓練(機能訓練)のみなし指定の建付け
自立訓練事業所は医師が在中しないため、自立訓練事業所による共生型外来リハビリテーションや共生型通所リハビリテーションは困難とな
る。そのため医療・介護保険施設等が自立訓練事業のみなし指定を受けることを基本としたい。一方で現在の共生型サービスの課題(表1)
を鑑みると、事業展開することで不利益を被らないよう配慮する必要がある。例えば、対象者層が変化することで技術や知識を始めとした支
援全般に関する教育・育成の実施、異なる制度・請求方法などによる事務負担増大などが生じる。そのため料金単価は最低でも基本報酬の最
低単価以上に合わせた金額とすることとしたい(表2) 。地域偏在の課題を是正するため、サービス展開に配慮した体制構築を促進する。
図1.全国の自立訓練(機能訓練)事業所数と通所利用者数
図2.自立訓練(機能訓練)事業年次別事業所数
事業所数(n=403)/9月中に利用者がいた事業所数(n=116)/9月中の通所利用者実数(n=843)
事業所数
利用者実数
440
436
432
428
428
事業所数は
年々減少している。
424
420
406
402
表1.共生型サービスの指
定を受けた後に事業所が感
じている課題
403
課題認識
割合
事業所の収入確保
33.3
%
利用者に提供する
サービス内容
27.3
%
職員の教育や育成
27.3
%
制度や報酬面などの
情報取得
24.2
%
400
47都道府県の内、7都道府県は
機能訓練事業所数が0であった。
またR3年9月に利用者のいない
都道府県は16都道府県あった。
⇒顕在化する地域格差
380
事業所数
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
436
432
428
428
402
424
406
403
注:都道府県・指定都市・中核市が把握する事業所について、活動中の事業所を集計している。
複数の事業を行う事業所は、それぞれの事業に計上している。
厚生労働省 令和3年 社会福祉施設等調査 表6 障害福祉サービス等の事業の種類、年次別事業所数(基本票)
図3.機能訓練実施の際の課題 n=119
事業の認知度が低く利用が少ない(n=53)
地方自治体が介護保険を優先し、支給決定がスムーズでない
(n=16)
有期限サービスのため利用者の確保に苦慮する(n=38)
事業を実施している事業所が少ないために
必要な利用対象者にサービスが行き届いていない(n=12)
相談支援事業所などの関係機関との連携が十分でない
(n=10)
厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業
「自立訓練(機能訓練、生活訓練)の実態把握 に関する調査研究」 報告書
参考情報
〇第21表 障害福祉サービス等事業所数・障害児通所支援等事業所数,国-都道府県、障害福祉サービス等の種類・
(基本票)経営主体の公営-私営別
〇第48表 自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)事業所の利用実人員・利用延人数, 都道府県、サービス費の種類別
〇第28表 療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型)
・就〇労継続支援(B型)・児童発達支援・放課後等デイサービス事業所数,国-都道府県、利用延人数階級別
令和3年 社会福祉施設等調査 9月中
注:障害者支援施設の昼間実施サービス(生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援及び就労継続支援)を除く。
在宅の身体障害者数:428万7千人
P28
機能訓練実施の際の課題
(下記、年齢階層別の内訳)
・18歳未満
6万8千人(1.6%)
・18歳以上65歳未満
101万3千人(23.6%)・65歳以上 311万2千人(72.6%)
総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は調査時点の2016年には27.3%(総務省「人口
推計」2016年10月1日(確定値))であり、在宅の身体障害者の65歳以上人口の割合(74.2%)
は約2.7倍となっている。
障害者白書 令和4年版内閣府
在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(2016年)
施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」
(2018年)
共生型サービスの基本報酬を
満額で受けるためには、利用
者や事業所の面積に応じて人
員配置基準をクリアしなけれ
ばならない。よって報酬減額
されている事業所が多い。
『共生型サービスに関する実態調査』
(厚生労働省)
表2.自立訓練事業所のみなし指定の概要案(仮)
体系
病院・診療所・通所リハビリテーション等で、
自立訓練(機能訓練)事業を可能とする。
対象 ・地域近隣に自立訓練事業所がない障害者
・40歳に達していない障害者(介護保険対象年齢外)
・40歳以上でも介護保険の特定疾患に該当しない障害者
(外傷性の頭部外傷や脊髄損傷等)
利用 病院や通所リハの利用者にとっても自立訓練(機能訓練)の障害
者へ 者は、有期限かつ幅広い年齢層となるため「自立支援」「卒業」
の好 「インクルーシブ」の観点が養われる。
影響
期間 1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)
報酬 令和4年 H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単
単価 位) の算定を参照する。
案 報酬単価例
●16歳未満の患者の場合
225点
病院 ●26歳以上18歳未満の患者の場合 195点
●18歳以上の患者の場合
155点
報酬 ・介護保険は本来、要介護区分で報酬単価が変わるため、障害者区分
単価 でサービス費を設定するか、特定ラインで一律とする。
案 報酬単価例
●障害者区分でサービス費を設定する。
介護 ●一律〇〇単位(483~561単位内で検討)とする。
(通所リハの要介護1と2の間 3時間以上~4時間未満を参照)
11
自立訓練(機能訓練)の提供の評価
要
望
自立訓練(機能訓練)事業所は全国的にも低数であり、地域偏在が生じている。障害者の身体機能・日常生活動作能力低下を予防するために
病院・診療所と通所リハビリテーション(以下、通所リハ)にて、自立訓練(機能訓練)による訓練給付をみなし指定事業所として提供可能
としたい。生産年齢人口が減少する未来を見据えて、医療・介護-障害福祉間の連携を積極的に推進する。
要望理由・課題
自立訓練(機能訓練)事業所は全国で403件と非常に少なく、また年々減少している状況である(図1,2)。自立訓練(機能訓練)事業所
の課題としては「利用者の確保が難しい」ことを挙げている法人が多く、その要因はサービス対象である障害者自体の実数が乏しいことでは
なく、事業の「認知度の低さ」「実施事業所数の少なさ」「有期限であること」から利用率が低くなっていることとされている(図3)。障
害者は身体機能・生活動作能力が健常者に比し低下しやすい傾向にあるため、全国的に均等なサービス提供がなされていないことで、身体機
能低下が見過ごされてしまっている状況になっている恐れがある。そのため、病院・診療所と通所リハにて、自立訓練(機能訓練)による訓
練給付をみなし指定事業所として提供可能としていただきたい。医療・介護保険施設等が共生型障害福祉サービスの指定を受ける枠を拡大す
ることで、自立訓練が全国で均一に提供され、障害者に対しての必要なサービスの提供・認知度向上の促進が可能となる。
自立訓練(機能訓練)のみなし指定の建付け
自立訓練事業所は医師が在中しないため、自立訓練事業所による共生型外来リハビリテーションや共生型通所リハビリテーションは困難とな
る。そのため医療・介護保険施設等が自立訓練事業のみなし指定を受けることを基本としたい。一方で現在の共生型サービスの課題(表1)
を鑑みると、事業展開することで不利益を被らないよう配慮する必要がある。例えば、対象者層が変化することで技術や知識を始めとした支
援全般に関する教育・育成の実施、異なる制度・請求方法などによる事務負担増大などが生じる。そのため料金単価は最低でも基本報酬の最
低単価以上に合わせた金額とすることとしたい(表2) 。地域偏在の課題を是正するため、サービス展開に配慮した体制構築を促進する。
図1.全国の自立訓練(機能訓練)事業所数と通所利用者数
図2.自立訓練(機能訓練)事業年次別事業所数
事業所数(n=403)/9月中に利用者がいた事業所数(n=116)/9月中の通所利用者実数(n=843)
事業所数
利用者実数
440
436
432
428
428
事業所数は
年々減少している。
424
420
406
402
表1.共生型サービスの指
定を受けた後に事業所が感
じている課題
403
課題認識
割合
事業所の収入確保
33.3
%
利用者に提供する
サービス内容
27.3
%
職員の教育や育成
27.3
%
制度や報酬面などの
情報取得
24.2
%
400
47都道府県の内、7都道府県は
機能訓練事業所数が0であった。
またR3年9月に利用者のいない
都道府県は16都道府県あった。
⇒顕在化する地域格差
380
事業所数
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
436
432
428
428
402
424
406
403
注:都道府県・指定都市・中核市が把握する事業所について、活動中の事業所を集計している。
複数の事業を行う事業所は、それぞれの事業に計上している。
厚生労働省 令和3年 社会福祉施設等調査 表6 障害福祉サービス等の事業の種類、年次別事業所数(基本票)
図3.機能訓練実施の際の課題 n=119
事業の認知度が低く利用が少ない(n=53)
地方自治体が介護保険を優先し、支給決定がスムーズでない
(n=16)
有期限サービスのため利用者の確保に苦慮する(n=38)
事業を実施している事業所が少ないために
必要な利用対象者にサービスが行き届いていない(n=12)
相談支援事業所などの関係機関との連携が十分でない
(n=10)
厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業
「自立訓練(機能訓練、生活訓練)の実態把握 に関する調査研究」 報告書
参考情報
〇第21表 障害福祉サービス等事業所数・障害児通所支援等事業所数,国-都道府県、障害福祉サービス等の種類・
(基本票)経営主体の公営-私営別
〇第48表 自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)事業所の利用実人員・利用延人数, 都道府県、サービス費の種類別
〇第28表 療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型)
・就〇労継続支援(B型)・児童発達支援・放課後等デイサービス事業所数,国-都道府県、利用延人数階級別
令和3年 社会福祉施設等調査 9月中
注:障害者支援施設の昼間実施サービス(生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援及び就労継続支援)を除く。
在宅の身体障害者数:428万7千人
P28
機能訓練実施の際の課題
(下記、年齢階層別の内訳)
・18歳未満
6万8千人(1.6%)
・18歳以上65歳未満
101万3千人(23.6%)・65歳以上 311万2千人(72.6%)
総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は調査時点の2016年には27.3%(総務省「人口
推計」2016年10月1日(確定値))であり、在宅の身体障害者の65歳以上人口の割合(74.2%)
は約2.7倍となっている。
障害者白書 令和4年版内閣府
在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(2016年)
施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」
(2018年)
共生型サービスの基本報酬を
満額で受けるためには、利用
者や事業所の面積に応じて人
員配置基準をクリアしなけれ
ばならない。よって報酬減額
されている事業所が多い。
『共生型サービスに関する実態調査』
(厚生労働省)
表2.自立訓練事業所のみなし指定の概要案(仮)
体系
病院・診療所・通所リハビリテーション等で、
自立訓練(機能訓練)事業を可能とする。
対象 ・地域近隣に自立訓練事業所がない障害者
・40歳に達していない障害者(介護保険対象年齢外)
・40歳以上でも介護保険の特定疾患に該当しない障害者
(外傷性の頭部外傷や脊髄損傷等)
利用 病院や通所リハの利用者にとっても自立訓練(機能訓練)の障害
者へ 者は、有期限かつ幅広い年齢層となるため「自立支援」「卒業」
の好 「インクルーシブ」の観点が養われる。
影響
期間 1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)
報酬 令和4年 H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単
単価 位) の算定を参照する。
案 報酬単価例
●16歳未満の患者の場合
225点
病院 ●26歳以上18歳未満の患者の場合 195点
●18歳以上の患者の場合
155点
報酬 ・介護保険は本来、要介護区分で報酬単価が変わるため、障害者区分
単価 でサービス費を設定するか、特定ラインで一律とする。
案 報酬単価例
●障害者区分でサービス費を設定する。
介護 ●一律〇〇単位(483~561単位内で検討)とする。
(通所リハの要介護1と2の間 3時間以上~4時間未満を参照)
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