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【資料9】全国リハビリテーション医療関連団体協議会[5.3MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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4.訪問リハの研修修了等期間の延長と退院退所直後の未実施減算除外
要望

①訪問リハ計画診療未実施減算を利用した訪問リハの提供は減少傾向ではあるが一定数存在し、訪問リハ事業所医師の診療が様々な理由により一部行えていない現状
があるため訪問リハ計画診療未実施減算研修修了等期間を延長して頂きたい。
②別の医療機関の医師が、訪問リハ計画診療未実施減算のための適切な研修の受講をできない状況があり、日本医師会の研修のみでなく他団体の研修(例えば日本リハ
ビリテーション医学会と日本生活期リハビリテーション医学会が開催しているかかりつけ医のための訪問リハビリテーションに関わる研修)も要件として頂きたい。
③退院退所直後においては、退院退所先の医師の指示(診療情報提供書)に基づき、1月は訪問リハ計画診療未実施減算なく提供を可能として頂きたい。

要望 ①訪問リハ計画診療未実施減算の算定割合は減少傾向になっているが、診療を行わない理由として利用者都合が最も多く訪問リハ計画診療未実施減算を0にすることは
理由
難しい。期間延長は必要である。<改定前>20単位/回減算 ⇒<令和3年度 改定後>50単位/回減

②「かかりつけ医機能研修」の日程に合わせることや事業所医師の不足などありなかなか受講できないケースがある。研修受講を促すために他団体の研修も要件に入れ
課題
ることで受講しやすい環境を設定する必要がある。
③退院から訪問リハ事業所医師が診療するまでの期間は、退院先の医師からの診療情報提供書である場合、訪問リハ事業所医師の診療が有意に遅くなる。訪問リハ事業
所医師が訪問するまでのタイムラグが生じてしまい早期に介入するため退院先の病院医師より訪問リハの指示(診療情報提供書)での訪問リハが必要である。
令和2年

訪問リハビリテーション協会実態調査(n=127)

令和3年度介護報酬改定

介護給付費等実態統計より作成

研修受講が困難な
状況がある

訪問リハ事業所医師が診療を行わない理由

訪問リハ未実施減算で訪問している
事業所内利用者割合
訪問リハ未実施減算と法人内医師が
主治医の割合の関係

未実施減算なし

2022年度日本訪問リハビリテーション協会アンケート
訪問リハビリテーション事業所(n=135)

2023年度日本訪問リハビリテーション協会アンケート(n=145)