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【資料9】全国リハビリテーション医療関連団体協議会[5.3MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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(1)3.要支援者に対する通所および訪問リハビリテーションの適時適切な提供
要 望
〇 要支援者に対する訪問リハビリテーションが12月超えた期間であっても医師が必要と認め、延長する期間
と目標を定める場合においては減算から除外することを認めていただきたい。または、12月を超えての減算
に対して、急性増悪後は減算の見直しをするなどリセット要件をご検討いただきたい。
〇 特に、指定難病の患者など、長期にわたる継続的な支援が必要な場合や通所・訪問リハビリテーションの
終了によって身体機能・活動の低下が予測される場合においては、対象から除外することをご検討いただき
たい。

要望理由・課題

〇 12月を超えた期間においても医師が必要性を認め、訪問を行う事例は77%あった(3団体調査)ことから、
在宅リハビテーションは要支援者のニーズも高い。
〇 また、難病等進行性疾患等や一部の利用者においてはゆるやかな経過とともに状態が変化することから、
長期にわたる継続的な支援が必要である。

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