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【資料9】全国リハビリテーション医療関連団体協議会[5.3MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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(2)3.自立支援・重度化防止を目的とした生活機能向上連携の普及拡充
要 望
〇 生活機能向上連携加算をさらに推進する観点から、例えば、
・個別機能訓練加算を算定している利用者における生活機能向上連携加算(Ⅱ)の減算を削除
・新興感染症によって直接訪問が困難な状況にも対応できるように、ICT機器等を活用した遠隔でのカンファレンス参加による
個別訓練計画の共同作成を、生活機能向上連携加算(Ⅱ)の要件に含める
・連携を提供する側の評価
・法人外事業所と連携した場合の評価
・提供施設側の報酬施設基準の専従要件の緩和
等の見直しをすることとしてはどうか。

要望理由・課題
〇 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は外部のリハビリテーション専門職の助言に基づき作成し、生活機能向上連携加算(Ⅱ)は3カ月に
1回以上外部専門職が訪問して共同で個別機能訓練計画を作成・修正するものである。生活機能向上連携加算(Ⅱ)は200
単位/月であるが、個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月に減算となる。
〇 通所介護における当該加算の算定状況は、全事業所・施設において96.9%が非算定であり、算定している事業所は僅かであ
る(図1)。通所介護における算定しない理由は、「外部のリハ事業所との連携が難しいため」、「かかるコスト・手間に
比べて単位数が割に合わないため」の意見が各々35%以上である(図2) 。特に通所介護を含む6つのサービス種別にお
いて、 「外部のリハ事業所との連携が難しいため」の回答が最も多い。
〇 生活機能向上連携加算は受ける側の算定になっており、計画書を作成した事業所の加算となっている。
〇 算定状況を踏まえると、連携が比較的容易な同一法人が53.5%を占める(図3)。一方、法人外との連携は同一法人と比較
すると、普及拡充が乏しい状況である。
〇 医療施設の施設基準において、常勤配置が要件なので派遣しにくい状況となっている。

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