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【資料9】全国リハビリテーション医療関連団体協議会[5.3MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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全国リハビリテーション医療関連団体協議会
令和6年度診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬
同時改定におけるリハビリテーションの基本的な考え方

急性期から生活期にわたって、すべての患者・障害者・要介護者に
リハビリテーションの必要性を評価し、実施できる体制を
我が国では、少子化による人口減少に加えて高齢者が急激に増加する、いわゆる2040年問
題が重要課題となっており、特に超高齢者と呼ばれる85歳以上の人口が増加している。高齢
者は複数の疾患や障害を抱えているため、リハビリテーションの必要性は高く、実際に入院
でのリハビリテーション実施者の75歳以上割合は、約50~80%に達している。
様々な疾病、外傷などによる高齢者の心身機能、活動低下を予防するため、急性期から生
活期までのシームレスかつ継続的なリハビリテーションの実施は重要であり、それが阻害さ
れることはあってはならない。一方で、一部の医療機関ではリハビリテーションの実施体制
が十分といえない状況がある。加えて回復期リハビリテーション病棟協会の全国調査による
と、2022年において回復期リハビリテーション病棟を退院後にリハビリテーションの実施を
予定していない方の割合は56%であり、近年増加傾向にある。また、生活期患者に対する急
性増悪時の対応については、医療・介護保険においていくつかの制度が設けられているが、
いずれもADL評価にもとづくものであり、リハビリテーション非実施者に対する適応は困難
である。
リハビリテーションの提供体制をさらに強化するため、急性期から生活期にわたって、す
べての患者・障害者・要介護者に対してリハビリテーションの必要性を継続的に評価できる
体制を医療・介護・福祉とあわせて構築する必要がある。