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総-4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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療養・就労両立支援指導料の算定状況については、平成 30 年以降徐々に増加している
が、算定回数は低水準であった。この指導料に関しては、算定されにくい仕組みのた
め、今後、改善の必要があるのではないかとの指摘があった。
外来化学療法に係る外来栄養食事指導料を届出しない理由として、「④悪性腫瘍に関す
る栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していないため」、「⑥悪性腫瘍の栄
養管理に関する研修を修了することが困難であるため」の回答が多かった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている病院であっても、化学療法をほぼ全て入院で
実施しているというのは、適切な治療といえないのではないか、との指摘があった。
外来腫瘍化学療法は多職種が関わるものであり、外来腫瘍化学療法に係る指針を作成
することが医療の質の向上にもつながり、また医療機関のチームワークの醸成にも役
立つのではないかとの指摘があった。
急性期充実体制加算については、外来腫瘍化学療法が施設基準の要件とされているも
のの、総合入院体制加算を届け出ている施設と比較した際に、入院で化学療法を実施
している施設が多い点については改善が必要ではないかとの指摘があった。
24 時間の体制については、一部の診療所等においては、例えば、夜間などの時間外に
おいて、規模の大きな医療機関に患者の対応を依頼する等の連携体制が必要ではない
かとの指摘があった。また、大きな医療機関に連携を依頼する場合においては、連携
先の医療機関の負担にも配慮する必要があるのではないかとの指摘があった。
仕事との両立支援や外来化学療法中の食事指導、さらには副作用発生時の時間外の対
応体制等も含め、がん患者に対する外来化学療法における総合的な体制を構築・評価
していくことが必要ではないかとの指摘があった。
外来化学療法実施施設における取組内容について、例えば「副作用等による来院(診
療時間外を含む)に関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談窓口
を設けている」等については、患者にも理解しやすいようにホームページへの掲示が
必要ではないかとの指摘があった。
外来化学療法に係る指針や基準等の策定は、一部の診療所等において、有害事象発生
時の時間外の対応が求められた際に、規模の大きな医療機関と連携をとる上でも有用
ではないかとの指摘があった。
10. 情報通信機器を用いた診療について (別添資料④ P114~P150)
○ オンライン診療の適切な実施に関する指針は、平成 30 年3月に策定された。その後、
新型コロナの特例的な取扱いを実施するなか、令和4年1月の指針の一部改定、令和
4年度診療報酬改定により、平時においても初診からのオンライン診療を可能とした。
10-1.情報通信機器を用いた診療の算定状況等について
(別添資料④ P115~P141)
情報通信機器を用いた初診料等の届出医療機関数は経時的に増加しており、令和5年
4月1日時点において約 7,500 医療機関となっている。
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療養・就労両立支援指導料の算定状況については、平成 30 年以降徐々に増加している
が、算定回数は低水準であった。この指導料に関しては、算定されにくい仕組みのた
め、今後、改善の必要があるのではないかとの指摘があった。
外来化学療法に係る外来栄養食事指導料を届出しない理由として、「④悪性腫瘍に関す
る栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していないため」、「⑥悪性腫瘍の栄
養管理に関する研修を修了することが困難であるため」の回答が多かった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている病院であっても、化学療法をほぼ全て入院で
実施しているというのは、適切な治療といえないのではないか、との指摘があった。
外来腫瘍化学療法は多職種が関わるものであり、外来腫瘍化学療法に係る指針を作成
することが医療の質の向上にもつながり、また医療機関のチームワークの醸成にも役
立つのではないかとの指摘があった。
急性期充実体制加算については、外来腫瘍化学療法が施設基準の要件とされているも
のの、総合入院体制加算を届け出ている施設と比較した際に、入院で化学療法を実施
している施設が多い点については改善が必要ではないかとの指摘があった。
24 時間の体制については、一部の診療所等においては、例えば、夜間などの時間外に
おいて、規模の大きな医療機関に患者の対応を依頼する等の連携体制が必要ではない
かとの指摘があった。また、大きな医療機関に連携を依頼する場合においては、連携
先の医療機関の負担にも配慮する必要があるのではないかとの指摘があった。
仕事との両立支援や外来化学療法中の食事指導、さらには副作用発生時の時間外の対
応体制等も含め、がん患者に対する外来化学療法における総合的な体制を構築・評価
していくことが必要ではないかとの指摘があった。
外来化学療法実施施設における取組内容について、例えば「副作用等による来院(診
療時間外を含む)に関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談窓口
を設けている」等については、患者にも理解しやすいようにホームページへの掲示が
必要ではないかとの指摘があった。
外来化学療法に係る指針や基準等の策定は、一部の診療所等において、有害事象発生
時の時間外の対応が求められた際に、規模の大きな医療機関と連携をとる上でも有用
ではないかとの指摘があった。
10. 情報通信機器を用いた診療について (別添資料④ P114~P150)
○ オンライン診療の適切な実施に関する指針は、平成 30 年3月に策定された。その後、
新型コロナの特例的な取扱いを実施するなか、令和4年1月の指針の一部改定、令和
4年度診療報酬改定により、平時においても初診からのオンライン診療を可能とした。
10-1.情報通信機器を用いた診療の算定状況等について
(別添資料④ P115~P141)
情報通信機器を用いた初診料等の届出医療機関数は経時的に増加しており、令和5年
4月1日時点において約 7,500 医療機関となっている。
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