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総-4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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態を適切に評価し看護補助者と協働できる看護職員の夜間の手厚い配置についてより








評価していく必要があるとの指摘があった。
夜間における看護業務の負担軽減に資する取組について、以下の指摘があった。
– 「11 時間以上の勤務間隔の確保」は単独の必須項目としてはどうか
– 「夜勤後の暦日の休日の確保」も効果があるとなっており、必須化していないこ
とで取り組まれていない可能性があるため、準必須項目化も検討してはどうか
看護職員と看護補助者の業務分担について、以下の指摘があった。
– 急性期か否かにかかわらず、看護職員と看護補助者の業務分担状況に大きな差は
なく、直接患者に触れる業務は看護職員が主に担っていることが多い。これらの
結果から、医療機関における介護職員の確保は介護施設との競合にもなるという
点で留意が必要であるものの、急性期から慢性期のいずれの病棟でも看護と介護
のニーズがあることから、看護職員の負担軽減のため、介護福祉士の配置の評価
や従来とは異なる看護補助者の配置の評価を考えるべき
– 看護補助充実体制加算の有無により業務分担の状況は大きな差はないが、加算有
りの方が看護職員と看護補助者との協働の割合はやや高く、看護補助者に対する
直接患者に係わる業務に関する研修や、協働する看護職員への研修の充実が効果
的なのではないか
看護職員の負担感は強く、負担軽減策として看護補助者との業務分担や協働を推進し
ていくことが効果的であるといった指摘があった。
看護補助者の確保が困難になってきていることから、介護が必要な高齢患者等に対し
てどのように対応すべきか検討が必要との指摘があった。
また、看護補助者の減少の理由として介護保険における介護職員処遇改善加算等の影
響も考えられ、結果的に、看護職員の離職につながることも想定される。このような
中で、看護補助者をいかに定着させるかが重要であり、看護補助体制充実加算につい
て中小病院でも加算が算定できるような配慮が必要である、といった指摘があった。
一方で、看護補助者を教育しても直接患者にケアを提供することが難しい場合や直接
患者にケアを提供することを希望しない場合があり、看護補助者の教育の充実や処遇
の改善だけでは対応しきれないことも直視し、看護職員の負担を増加させないよう留
意すべき、といった指摘もあった。

11-3.病院薬剤師の業務の広がりと現状について (別添資料④ P194~P200)
 病棟薬剤業務実施加算1について届出している医療機関は6割程度であり、急性期一



般入院料1~3や特定機能病院入院基本料を算定する医療機関以外では、全般的に病
棟薬剤業務実施加算1の届出割合が低かった。
回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟・入院医療管理料の病棟では、
全般的に薬学的管理が行われているが、項目によって差があった。また、回復期病棟
において困っていることの回答が多かったのは、薬剤師の手がまわらないことが最も
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